コラム

相続は現金と不動産どっちが得?メリットとデメリットを解説

作成者: 小林茂美|Dec 4, 2024 10:00:00 PM

「土地や建物は分割が難しいから大変」との声を聞いて不安を抱く方は多いです。
実際に資産の種類によって、税金・活用方法・分割方法などは異なるため、状況に応じて最適な引き継ぎ方を選ぶ必要があります。
本記事では、相続するなら現金と不動産のどっちが得かお伝えしたうえで、それぞれのメリットとデメリットを解説します。

 

相続するなら現金と不動産はどっちが得か

引き継ぐ不動産の土地や物件に思い入れがある場合、一概にどっちが得か判断するのはむずかしいです。
相続税の計算のしくみは、課税対象をすべて合計した金額から3,000万円+法定相続人の数×600万円を差し引き税率をかけて各人に分配します。
最後に税額控除・特例の条件を満たしている場合、各人に分配してから控除額を差し引くと、納税するべき税額が決まります。
最初の計算に用いる数字に関して、不動産は時価の70%~80%のみ課税対象ですが、現金は全額課税対象です。
つまり、税金面を見てどっちが得か判断するのであれば、売却せずに不動産の状態で引き継ぐのが良いと言えるでしょう。

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現金化して相続するメリット・デメリット

現金化して相続するメリットとして、財産を引き継ぐ権利を持つ人たちでおこなう遺産分割協議がまとまりやすい点が挙げられます。
土地や不動産を分割する場合は、売却・運用・維持などの使い道の選択肢がさまざまですが、基本的には全員が合意しなければ手続きは進められません。
意見がまとまらなければ、いつまでも財産を活用できずに手間と時間だけが無駄になるでしょう。
一方で土地や建物は評価額の70%~80%が課税対象であるのに対して、全額課税されるため、節税にはならない点がデメリットです。
節税をしたいのであれば、土地や建物を引き継いでから売却活動を始めましょう。

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不動産相続のメリット・デメリットについて

不動産をそのまま相続するメリットとして、土地や建物の評価額に対して70%~80%のみ課税対象となるため、売却して所得を得るよりも節税効果がある点が挙げられます。
賃貸物件として貸し出していればさらに評価額が下がり、借り手がいる状態であれば家賃収入として所得増加も期待できます。
建物の敷地になっている土地に対しては小規模宅地等の特例が適用されれば、課税額の割合を50〜80%減額可能です。
複数人で相続する場合は、公平に財産を分割するのがむずかしいため、活用方法で揉めていつまでも物件や土地を活かした収益活動ができない可能性があります。

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まとめ

相続するとき、現金と不動産のどっちが得か一概に断言できないものの、売却や運用をするなら共有者全員の合意が必要です。
賃貸などで収益化を検討していたり、節税効果の高くしたりしたいのであれば、売却せずにそのままの状態で財産を引き継ぐのがおすすめです。
遺産分割協議で揉める可能性がある場合は、早いうちに売却を済ませて平等に分割しましょう。
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