離婚後にご自身の不動産がどう相続されるのか、不安に思われていませんか?
離婚後の子どもの相続権について知っておけば、ご自身の意思に沿ったスムーズな相続を目指せます。
そこで今回は、離婚後の子どもの相続権について、再婚後の連れ子の相続権、トラブルの回避法を含めて解説します。
離婚をしても、子どもは結婚時と変わらず相続権を持ちます。
現在の親権所有者はもちろん、元夫・元妻の遺産相続、元夫・元妻が亡くなったあとの祖父母からの代襲相続も可能です。
たとえば、再婚してさらに子どもを1人設けた元夫が亡くなったときは、現在の妻が2分の1、離婚前の子どもと再婚後の子どもが等しく4分の1ずつ相続権を持ちます。
再婚した配偶者の連れ子は、法律的に養子縁組をおこなうことで初めて、相続権を得ることが可能になります。
連れ子に相続権を与えるためには、必要な手続きや書類を準備し、早期に養子縁組を進めることが重要です。
なお、特別養子縁組に該当しない場合は、養子縁組が成立しても、連れ子の実親に対する相続権が失われることはありません。
養子縁組が正式に成立した連れ子は、実親と養親の双方からの相続権を同時に持つことが認められます。
等分しにくい不動産は、離婚に限らず、権利分割や共有問題などのトラブルを引き起こしやすい特徴があります。
そのため、売却して現金化しておくことで、分割をより簡単におこなうことができて、無用なトラブルに発展しにくくなるでしょう。
また、離婚後における相続トラブルを未然に防ぐ手段として、公正証書遺言や生前贈与という2つの方法が代表的な選択肢として挙げられます。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言を公証人が正式に記録し、原本を厳重に保管する方法であり、2名の証人の立ち会いが必要となる形式です。
この方法は、無効になるリスクがほぼ皆無であることにくわえ、紛失や改ざんなどの問題が発生しない点で非常に信頼性が高いとされています。
法律で定められた規則とは異なる内容の相続を指定したい場合、こうした公正証書遺言を準備しておくのが最適です。
ただし、相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限保証された取り分が法律によって定められているため、この遺留分を無視した遺言内容は無効になる可能性があることを覚えておくべきでしょう。
生前贈与
生前贈与とは、文字どおり、存命のうちに資産を贈与しておくことです。
ご自身の意思に沿って資産を分配できますが、年間110万円を超えると贈与税が取られますので、ご注意ください。
離婚をしても、子どもは結婚時と変わらず相続権を持ちます。
また、再婚した配偶者の連れ子は、養子縁組をして初めて、相続権を得られます。
相続のトラブルを避けるため、不動産は売却して現金化しておく、公正証書遺言や生前贈与を利用する、などの対策を講じておきましょう。
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