賃貸管理をおこなっていると、賃貸借契約の契約更新や更新料の支払い対応も必要です。
しかし、更新料をめぐってトラブルが起きるケースもあります。
そこで今回は、賃貸管理における賃貸借契約の更新内容や、更新料の相場と注意点をご紹介します。
賃貸管理をされている方は、ぜひ参考になさってください。
賃貸管理で賃貸借契約の更新とは?更新料支払いを拒否されたら?
賃貸借契約には期限が決まっており、更新するか満了で退去するかを選べます。
そんな賃貸借契約には大きく分けて2つの種類があります。
契約期間が1年以上で契約満了の時期がきたら、更新をすることも可能です。
借主が更新を望んでいれば、貸主が一方的な理由で契約を拒否することはできません。
契約更新がないので、契約期間を自由に設定できるという特徴があります。
契約期間が満了すれば契約も終了となり、再契約ができないことが多いので、契約満了で退去となります。
契約更新を望む場合には、貸主の合意により再契約ができるケースもあるでしょう。
借地借家法にもとづき契約期間が自動更新される法的更新では、期間の定めがなくなるとされています。
これにより更新の概念がなくなるとして、更新料の支払いを拒否する借主もいます。
このような状態を回避するには、賃貸借契約書に「法的更新の場合でも更新料が発生する」という内容を記載しておきましょう。
相場は地域によって異なり、設定されていない場合もあります。
関東地方では、ほとんどの場合が設定されていますが、関西地方では設定されていません。
ですので、お住まいの地域によって更新料の有無が異なります。
そして更新料は貸主が受け取ることができますが、賃貸管理を管理会社に委託している場合には、手続きの費用などを差し引かれます。
ですので、実際の取り分は貸主と管理会社で1:1になるでしょう。
更新料を徴収しなくても更新する際には事務手数料がかかる注意点があります。
賃貸管理を管理会社に委託している場合には、手数料を管理会社へ支払います。
続いての注意点は、賃貸借契約書に更新料の徴収について記載をする必要があることです。
更新料の設定をしても賃貸借契約書に記載がなければ、支払ってもらえない可能性があるので注意しましょう。
また、更新の手続きが遅れてしまった場合でも契約は継続されるので気を付ける必要があります。
賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約があり、一般的に更新料とは普通借家契約の更新の際にかかる費用です。
法的更新を根拠に支払いを拒否されるケースもあるので気を付ける必要があります。
更新の際は更新料のほか事務手数料がかかるなど、賃貸管理をするうえでの注意点も覚えておきましょう。
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