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title: 医療費控除の対象はどこから？通院費や市販薬もOK？知っておきたい還付の条件
description: "「病院代や薬代がけっこうかかったけれど、これって医療費控除の対象になるの？」\nそんな疑問を持つ方は少なくありません。家計の負担が大きい年ほど、医療費控除を正しく理解しているかどうかで、戻ってくる税金に差が出ます。"
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[コラム](https://invest.kansai-mansion.jp/column)

# [医療費控除の対象はどこから？通院費や市販薬もOK？知っておきたい還付の条件](https://invest.kansai-mansion.jp/column/medical-expense-deduction)

 作成者: [小林茂美](https://invest.kansai-mansion.jp/column/author/s-kobayashi)｜Apr 12, 2026 10:00:00 PM

「病院代や薬代がけっこうかかったけれど、これって医療費控除の対象になるの？」  
そんな疑問を持つ方は少なくありません。家計の負担が大きい年ほど、医療費控除を正しく理解しているかどうかで、戻ってくる税金に差が出ます。特に子育て世帯や高齢の家族がいる家庭では、通院や薬の購入が重なりやすく、知らずに申告しないのはもったいない制度です。

医療費控除は、**本人または生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費**がある場合に受けられる所得控除です。対象になるのは、その年中に実際に支払った医療費で、保険金などで補てんされる金額は差し引いて計算します。つまり、「家族の分もまとめて申告できる」「実際の持ち出し分が対象」という2点が大きなポイントです。

## 医療費控除はどこから対象になる？

よくある疑問が「医療費控除はいくらから使えるのか」という点です。一般的には、**1年間に支払った医療費が10万円を超えると対象**と覚えられています。ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、**総所得金額等の5％を超えた部分**が対象になるため、必ずしも全員一律10万円ではありません。還付額はそのまま10万円を超えた分が戻るわけではなく、医療費控除として所得から差し引かれた結果、納め過ぎた所得税が還付される仕組みです。

たとえば、1年間の医療費自己負担が18万円で、保険金の補てんが2万円あった場合、差し引き16万円が計算の土台になります。ここから基準額10万円を引いた6万円が医療費控除額の目安です。この控除額に応じて所得税・住民税の負担が軽くなるため、年収や税率によって実際の還付額は変わります。

## 医療費控除の対象になるもの

国税庁によると、医療費控除の対象になる代表例は、**医師や歯科医師による診療・治療費、治療や療養に必要な医薬品の購入費、病院や診療所へ行くための通院費**などです。つまり、病院での診察代だけでなく、治療目的で必要だった出費まで含めて考えられるのが特徴です。

 

### 通院費は対象になる？

はい、**公共交通機関を使った通院費**は原則として医療費控除の対象です。電車代やバス代など、通常必要な範囲の交通費は含めることができます。一方で、自家用車のガソリン代や駐車場代は、一般的に医療費控除の対象にはなりません。通院交通費は意外と積み上がるので、日付・病院名・金額をメモしておくと申告時に役立ちます。

### 市販薬も対象になる？

これもよくある質問ですが、**治療や療養に必要な市販薬であれば対象になることがあります**。たとえば風邪をひいたときの風邪薬などは医療費に含まれます。一方、ビタミン剤やサプリメントのように、病気の予防や健康増進を目的としたものは対象外です。つまり、「治療のために買ったか」が判断の分かれ目になります。

## セルフメディケーション税制との違い

市販薬については、通常の医療費控除とは別に**セルフメディケーション税制**があります。これは、対象となるスイッチOTC医薬品などの購入額が年間12,000円を超えた場合に使える特例で、控除額は購入費から12,000円を差し引いた額、上限は88,000円です。対象医薬品は、レシートに控除対象である旨が表示される仕組みになっています。

ただし、ここで重要なのは、**通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない**という点です。どちらか一方を選択して申告する必要があり、あとから修正申告などで選択を変えることもできません。病院代が多い年は通常の医療費控除、市販薬中心ならセルフメディケーション税制、といった形で比較して有利な方を選ぶことが大切です。

## 医療費控除の対象外になりやすいもの

医療費控除は万能ではありません。国税庁では、**健康診断の費用や予防目的の医薬品、医師への謝礼金**などは原則対象外としています。健康維持のための支出と、病気やけがの治療・療養のための支出は分けて考える必要があります。ここをあいまいにすると、申告漏れではなく申告ミスにつながるため注意が必要です。

また、介護サービスもすべてが対象になるわけではありません。訪問看護や通所リハビリなど対象になるものがある一方で、生活援助中心のサービスなど対象外となるものもあります。介護関連費用が多い世帯は、サービスの内容ごとに確認しておくと安心です。

## 還付を受けるための条件と手続き

医療費控除を受けるには、**確定申告が必要**です。会社員でも、年末調整では医療費控除の手続きは完結しません。申告時には「医療費控除の明細書」を添付し、領収書そのものは提出不要ですが、**自宅で5年間保管**しなければなりません。健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ」を使って明細書を作成することも可能です。

## 出費を抑えたい世帯こそ、まず確認したい制度

医療費控除は、「高額な手術をした人だけの制度」と思われがちですが、実際は**家族分の通院費、治療目的の市販薬、継続的な受診費用**などを合算していくことで対象になるケースが少なくありません。特に、子どもの通院が多い家庭や、家族の薬代が重なった年は一度しっかり集計してみる価値があります。

医療費控除で大切なのは、「どこまで対象か」を感覚で判断しないことです。**通院費は公共交通機関なら対象になりやすい、市販薬は治療目的なら対象になり得る、ただし予防目的は対象外**。この基本を押さえるだけでも、申告の精度は大きく変わります。出費を少しでも抑えたい世帯こそ、医療費の領収書やレシートを整理し、使える控除を取りこぼさないことが家計防衛の第一歩です。

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