不動産を相続する予定のある方は、不動産取得税をご存じでしょうか。
不動産を相続するだけで税金がかかるのかと驚く方もいると思います。
こちらの記事では、不動産取得税がかかる事例と対策について解説しますので、参考にしてください。
不動産取得税とは、贈与や売買によって土地や建物などの不動産の所有権を取得する際、一度だけ支払う必要がある税金です。
登記の有無や無償か有償かなど、取得した理由に関係なく、不動産を取得した方は納税する必要があります。
税金の対象となるものは土地や建物のみで、事業に使用する償却資産などは含まれません。
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相続で不動産を取得した場合は、基本的に不動産取得税を支払う必要がありません。
しかし、死因贈与や相続人以外の方への特定遺贈、相続人へ生前贈与をする場合であれば、支払う必要があります。
死因贈与は、贈与者が生前のうちに、受贈者に財産を贈与するものです。
遺言で財産を遺贈する方法とは別で、死因贈与は贈与者と受贈者で契約する必要があり、死因贈与は相続には該当しません。
そして、特定贈与は、財産のうち具体的な資産を指定して残す方法で、残す財産を贈与者が指定するものです。
また、相続時精算課税制度を利用する際も支払わなければなりません。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母や両親から20歳以上の子どもまたは孫に財産を贈与するときに、利用ができる贈与税の制度です。
相続時精算課税制度を利用すると、同じ贈与者からの贈与だと、2,500万円まで贈与税が課税されません。
限度額に達するまで何度でも控除可能ですが、他の財産と合算して計算する必要があるので注意が必要です。
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不動産取得税は、一定の条件が満たされていた場合、軽減措置が適用されます。
自らが居住に利用するための中古住宅を取得した場合、床面積や耐震性が軽減措置の適用条件を満たしていれば、課税が軽減されます。
また、相続人以外の人物が遺贈で不動産を取得する場合、包括遺贈か特定遺贈で不動産取得税が課税される可能性があるので注意が必要です。
ただし、遺言書の段階で遺贈方法を決めなければ課税を回避できないため、課税を回避したいのであれば、遺言書の内容を包括遺贈にする必要があります。
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相続で不動産を取得するときは、不動産取得税を支払わなければならない事例もあります。
生前にできる対策もあるので、ご家族と相談しましょう。
相続の予定がある方は、税金がかかる可能性を考慮してください。
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