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title: 相続をするなら知っておきたい遺留分侵害額請求権！誰が請求できる？
description: "不動産を相続する予定があれば、遺留分侵害額請求について知っておきましょう。\n遺言によって子や孫でも遺産を受け取れない場合がありますが、請求によってお金が受け取れる場合があります。\n今回は、遺留分侵害額請求ができる方や、請求方法についてご紹介いたします。"
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# [相続をするなら知っておきたい遺留分侵害額請求権！誰が請求できる？](https://invest.kansai-mansion.jp/column/right-to-claim-amount-for-infringement-of-remaining-portion)

 作成者: [平田](https://invest.kansai-mansion.jp/column/author/平田)｜May 24, 2024 9:00:00 PM

 

 

不動産を相続する予定があれば、遺留分侵害額請求について知っておきましょう。  
遺言によって子や孫でも遺産を受け取れない場合がありますが、請求によってお金が受け取れる場合があります。  
今回は、遺留分侵害額請求ができる方や、請求方法についてご紹介いたします。

 

 

## 相続をするうえで知っておきたい遺留分侵害額請求とは？

遺留分侵害額の請求とは、相続の最低限の取り分である、遺留分を請求する手続きです。  
たとえば、遺言書に「全財産を愛人に贈与する」内容が書かれていたり、故人が生前に愛人へ預金をすべて渡したりする場合です。  
本来であれば、法定相続人である子どもや配偶者が、分割して財産がもらえるはずでした。  
遺言や生前贈与のように、本来であればもらえていたはずの財産がもらえなかった場合に、手続きができます。  
ただし、請求できる方は子どもや孫、親や祖父母に限られています。

 

## 相続で確認しておきたい遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い

2つの名前の違いは、民法改正の際の名称です。  
改正前は遺留分減殺請求権であり、2019年7月1日以降は遺留分侵害額請求に変わりました。  
遺留分減殺請求権とは、遺留分が侵害されたときに、相続財産そのものを請求できる権利です。  
たとえば、愛人が故人の株をすべてもらっていった場合は、自分の相続分の株を返してほしい、といったケースです。  
ただし、受け継いだのが土地だけであり、愛人が受け継いだ場合は分割ができません。  
そのため、遺留分侵害額請求では、金銭の支払いに統一されています。  
請求できる財産も、2つの請求権の違いです。  
遺留分侵害額請求はいつでもできるわけではありません。  
侵害があると知ってから1年、あるいは相続から10年経過すると権利がなくなります。

 

## 相続をするなら遺留分侵害額請求の方法を知っておこう

遺留分侵害額請求の方法は4通りあります。  
1つ目は、相続人との間で話し合う方法です。  
対話による穏便な解決が好ましいですが、弁護士を介入する方法もあります。  
2つ目は内容証明郵便を送る方法です。  
内容証明は遺留分の時効を止める効果があるので、時期が迫っていればとりあえず送付するのが有効です。  
3つ目の方法として、内容証明を送っても無視されるのであれば、請求調停を申し立てましょう。  
まともな話し合いができないほどこじれていても、調停委員の介入によって解決する可能性があります。  
4つ目、最後の手段として、訴訟があります。  
侵害された証明ができれば、支払い命令や差し押さえが可能です。

 

 

## まとめ

遺留分侵害額請求とは、法定相続人の最低限の取り分を請求する手続きです。  
請求できる方は子どもや孫、親や祖父母に限られており、兄弟姉妹は遺留分の侵害があっても手続きすることはできません。  
侵害額の請求には4とおりの方法がありますが、まず話し合いをしてみて、解決しなければ内容証明を送りましょう。  
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