コラム

小規模宅地等の特例を受けるための必要書類とは?ケース別に解説

作成者: 小林茂美|Nov 16, 2025 12:00:00 AM

不動産の相続において小規模宅地等の特例が適用されれば、相続税は大幅に減税されます。
手続きにおいて必要となるのは、共通して必要となる遺産の分割協議が終わっている事実がわかる書類だけではありません。
被相続人が別居の親族であったり、老人ホーム入居者であったりする場合は、それぞれの内容が証明できる書類が必要です。
本記事では、小規模宅地等の特例を受けるために必要な書類について解説します。

 

 

小規模宅地等の特例を受ける方が共通して準備すべき必要書類

小規模宅地等の特例を受ける被相続人、全員が共通して準備すべき必要書類は3つあります。
1つ目は、遺言書の写しまたは遺産分割協議書です。
小規模宅地等の特例は、原則、遺産をどのように分け合うかについて当人同士で話し合いが済んでいる必要があります。
そのため、遺産の分割方法について言及されている遺言書や、協議書が必要です。
2つ目は、財産を受ける全員の印鑑証明も必要になります。
遺産分割協議書に捺印する際に使った印鑑を用意しましょう。
3つ目は、全員の戸籍謄本です。
戸籍謄本は、故人が亡くなってから10日後以降に作成されたものである必要があります。

 

別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるための必要書類

別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるには、住んでいなかった事実を税務署に対して証明する必要があります。
必要書類もその事実を証明するためのものが2つ必要です。
1つ目は、相続の開始日以降に作成された戸籍の附票の写しになります。
2つ目は、相続する建物や家の登記簿謄本や、借家の場合は賃貸借契約書などです。
これも「相続開始前3年以内」に、被相続人やその配偶者が自宅を所有していなかったことを証明するために必要になります。

 

老人ホーム入居者が小規模宅地等の特例を受けるための必要書類

被相続人が、老人ホームで生活している場合でも小規模宅地等の特例は利用可能です。
ただしこのケースについても相続の対象となる家に、被相続人が住んでいなかった事実を証明する必要があるため、3つの書類を準備しましょう。
1つ目は、被相続人である老人ホーム入居者の戸籍の附票の写しです。
相続開始日以降に作成されたものである必要があります。
2つ目は、要介護や要支援状態である旨がわかる、要介護・要支援認定証です。
介護保険証の写しでもかまいません。
3つ目は、老人ホームなど施設入居時の契約書です。

 

まとめ

小規模宅地等の特例が使えると、相続税は大幅に削減できるためぜひ活用しましょう。
申請時に必要な書類は、ご自身の申請パターンが相続人と同居になるか別居になるかで異なります。
また、老人ホーム入居者の場合は、要介護状態や要支援状態にある事実が証明できる書類や、施設に入居しているとわかる書類が必要です。
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