空き家を相続しても利用目的がない場合、相続人は固定資産税などの費用や管理の負担に悩まされる日々が続いていきます。
また、売却を検討しているが共有名義であるため、手を出しにくい方も少なくはありません。
ここでは、共有名義の相続空家を売却するときに利用できる特例や併用できる特例などを解説します。
相続空家の特例は、空き家を相続し、その後売却したときに発生した利益から3,000万円を上限として控除できる制度です。
対象となる不動産は、亡くなった被相続人が居住していた住宅とその土地で、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの売却に限り利用できます。
ただ、他にも適用要件はあり、たとえば譲渡期限は相続の開始日から3年後の12月31日までで、売却代金が1億円以下、夫婦や親子間ではできないなどです。
また、耐震基準に関しては一定の条件を満たす必要がありますが、令和6年1月1日以降は適合要件が緩和されます。
まず結論からいえば、要件さえ満たせば共有名義の物件にも相続空家の特例の適用は可能です。
ただ、特例は適用できますが、誰と共有していたのかにより、適用の範囲が異なるため確認が必要です。
被相続人と相続人での共有の場合は、被相続人の持分にのみ認められ、相続以前から相続人の名義となっていた持分は適用できません。
相続人同士での共有の場合、各自の持分に対して利用が可能で、2人のケースでは最高で6,000万円の控除も可能です。
ただし、令和6年1月1日以降で3人以上の共有名義での空き家を売却した場合は、それぞれの控除額は2,000万円で、3人の場合は6,000万円が上限です。
小規模宅地の特例とは、一定の要件を満たした土地であれば、その評価額を最大で80%減額できる制度で税金面での負担を大幅に軽減できますが、限度面積が定められています。
この小規模宅地の特例と相続空家の特例の併用は認められていますが、どのようなケースでも可能となるわけではありません。
併用が認められる条件は、相続人に持ち家がないか配偶者が相続したかのいずれかの場合で、相続人に持ち家がないケースでは申告期限までの保有が要件にくわわります。
相続空家の特例とは、売却で発生した利益から最大で3,000万円を差し引いた額で申告ができる制度です。
この特例は、共有名義でも適用可能で、ただ誰と共有していたかによって控除額が異なります。
小規模宅地の特例との併用も相続人に持ち家がないなどの要件を満たせば可能です。
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