コラム

代襲相続とはどのようなもの?具体的なケースや相続人の範囲を解説

作成者: 小林茂美|Apr 23, 2025 11:15:00 PM

誰かが亡くなった場合、配偶者や子どもが不動産や預貯金を相続するのが一般的です。
しかし、状況によっては、配偶者や子ども以外が遺産を受け継ぐケースも考えられます。
そこで今回は、本来の相続人とは違う方が遺産を受け継ぐケースの1つである代襲相続について、具体的なケースや相続人の範囲を解説します。

 

代襲相続とはどのようなもの?

代襲相続とは、子どもが親よりも先に死亡しているケースなどでおこなわれる相続で、本来の相続人に代わって孫または姪や甥などが相続するケースを指します。
家族のなかで父親が亡くなった場合、すでに亡くなっている子どもの代わりに、次の世代の孫が相続するといったものが代襲相続です。
とくに高齢化が進む近年では、親が子どもよりも長生きすることは珍しくありません。
そのため、親から孫へといった代襲相続も多くおこなわれています。
代襲相続では、あまり付き合いのなかった親族が相続人になるケースもあり、場合によっては手続きがスムーズに進まないことに注意が必要です。

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代襲相続が発生する具体的なケース

代襲相続が発生する代表的なケースが、亡くなった方の配偶者と子どものほか、父母・兄弟姉妹といった法定相続人がすでに死亡しているといったものです。
また、本来の相続人が亡くなっていなくても、代襲相続が発生するケースとして、相続廃除と相続欠格があります。
相続廃除とは、亡くなった方やその家族に対して暴力などの虐待をおこなっていたために、相続人としての地位を失うことです。
また、相続欠格は、被相続人や相続人の死亡に関わっていたり、遺言を撤回・変更させたりしたことによる相続人としての地位の喪失が該当します。
反対に、亡くなった方の祖父母への相続は代襲相続と区別されるほか、本来の相続人が相続放棄した際に、その子どもへ代襲相続はおこなわれません。

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代襲相続の際に相続人となる範囲

子どもにあたる直系卑属が死亡した場合、代襲相続の第1順位となるのは、孫やひ孫です。
直系尊属が死亡した場合には、下の代が続く限り代襲相続が続き、これは再代襲とよばれます。
また、亡くなった方に配偶者や子どもが存在せず、兄弟姉妹が本来の相続人となる場合において兄弟姉妹が死亡した場合、代襲相続の範囲はその兄弟姉妹の子どもまでです。
直系卑属の相続が際限なく続くのに対し、兄弟姉妹の代襲相続の範囲は、関係が近いと考えられる次の1世代までとなります。
代襲相続をおこなう際は、まだ生まれていない胎児についても、生まれているものとして相続人に含めます。

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まとめ

代襲相続とは、親よりも先に子どもが亡くなっていた場合など、本来の相続人に代わり、孫などが相続するケースを指します。
代襲相続は、相続人の死亡以外にも、相続廃除や相続欠格など相続人の地位を失った場合に発生します。
直系卑属が死亡した場合は際限なく代襲相続が続きますが、兄弟姉妹が死亡した場合には、その次の子どものみが代襲相続の範囲となる点に注意しましょう。
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