賃貸経営をしたいと考えている方も多いと思いますが、その際に気になるのが、家賃収入にかかる税金です。
家賃収入がどのくらいなら確定申告が必要になるのか、どんな税金がかかるのか知りたいと思う方も多いでしょう。
今回は、家賃収入にかかる税金は住民税だけなのか、家賃収入の内訳、住民税の計算方法についてご紹介します。
家賃収入にかかる税金は、住民税、所得税、消費税などがあります。
住民税は、所得に応じて課税される税金であり、1月1日の時点で住民票がある自治体に納付します。
所得税は不動産所得の所得額に応じてかかる税金です。
消費税は、居住用物件の家賃・更新料・礼金については非課税となるため納付の必要はありません。
ただし、事業用物件や駐車場代には消費税が加算されます。
ほかにも、全国すべての土地・建物に課される固定資産税や、市街化区域内の土地・建物に課せられる都市計画税などがあります。
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家賃収入と呼ばれるものには、実際に入居者から受け取っている「家賃」だけでなく、敷金・礼金や管理費・共益費なども含まれます。
礼金は大家に対してお礼の意味で借主が支払うもので、目安は家賃1か月分です。
敷金は退去時の原状回復費用として借主が支払うもので、このうち原状回復にかかった費用を差し引いて借主に返金するため、返金しない分のみ家賃収入に含まれます。
更新料は、賃貸物件の契約更新をおこなう際に支払うお金で、一般的には2年ごとに支払います。
管理費・共益費は共用部分の維持管理費用として、共用部分の電気料や水道料、エレベーターなどの保守点検費用、清掃費用などに充てられるものです。
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家賃収入にかかる税金は、その税金によって課税方式や計算方法が異なります。
不動産所得の計算方法は、家賃収入から必要経費を引いたものです。
所得税の計算方法は、不動産所得に給与所得などほかの所得を足したものに課税され、計算式は「課税される所得金額×税率-控除額=所得税額」となります。
所得税の税率は、所得が高くなるほど税率が高くなる「累計課税」と呼ばれる方式で、1,000円~195万円未満で5%、195万円~330万円未満で10%、330万円~695万円未満で20%です。
住民税は、課税所得に対して一律で10%の税金が課され、計算式は「(所得金額-控除額=課税所得)×10%+住民税均等割=住民税額」となります。
所得税は課税所得が大きくなるほど税率が高くなりますが、法人化して家賃収入を法人の利益にすれば、法人税率が適用されるため、税率を下げることが可能です。
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家賃収入にかかる税金は、住民税、所得税、消費税、固定資産税や都市計画税などです。
家賃収入には入居者から受け取る家賃だけでなく、敷金・礼金や管理費・共益費なども含まれます。
家賃収入にかかる税金の計算方法は税金によって異なり、所得税は所得が高くなるほど税率が高くなる累計課税方式です。
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