マンションの住宅ローンが残った状態で離婚を検討してる方であれば「離婚後の返済はどうなるの?」と疑問に思うでしょう。
支払い義務はローン契約時の契約内容などによって異なるため、確認する必要があります。
この記事では、離婚時の財産分与で折半は必要か、残債のあるマンションを売却する方法をご紹介します。
離婚時に夫婦間で話を進めていくと、財産分与が話題にあがるでしょう。
財産分与とは、婚姻状態にあった期間に取得したものを夫婦で均等に分けることです。
とはいえ、住宅ローンによる負債などは折半する必要がありません。
原則として、返済義務は住宅ローンを借り入れた名義人に生じます。
離婚によって突然支払い義務が発生することはないのです。
しかし、共有名義・連帯保証人で借り入れた場合は例外です。
たとえば、夫が名義人、妻が連帯保証人としてローン契約をおこなった場合、夫の返済が滞ると妻に返済義務が生じます。
また、共同名義の場合も同様の義務が生じます。
とはいえ、夫婦のうち片方が住み続けないにも関わらず、両者が負債を支払い続けることに納得できない方がいるのも事実です。
その場合、マンションを売却して得た利益を2人で持ち分比率に応じて分配し、それぞれの住宅ローンを完済するのが一般的な方法です。
住宅ローンの残債とマンション売却価格の関係を表す言葉に「アンダーローン」と「オーバーローン」があります。
残債が売却価格を下回る場合はアンダーローン、上回る場合はオーバーローンに区別されます。
離婚時にアンダーローンの場合、売却するマンションは財産分与の対象になるでしょう。
つまり、売却代金からローン残高を差し引いた金額を夫婦で均等に分ける必要があるのです。
しかし、オーバーローンの場合はマンションの売却が難しくなるため、一筋縄ではいかないでしょう。
オーバーローン時は売却せずに返済を継続する方法がシンプルです。
しかし、多くのローン契約では「名義人が住宅を居住用として利用していること」が含まれているため注意が必要です。
また、任意売却という選択肢もあります。
任意売却とは、オーバーローンでも金融機関の合意を得て不動産を売却する方法です。
利用を検討しているのであれば、一度金融機関に相談してみましょう。
離婚時であっても、住宅ローンの返済義務はローン契約の名義人に生じます。
共有名義・連帯保証人で借り入れた場合は、これまで通り両者に返済義務が生じます。
オーバーローンの場合は売却が難しくなるため、任意売却を検討しているのであれば金融機関に相談してみましょう。
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