家の土地の地目は基本的に宅地ですが、稀に宅地ではなく雑種地になっているケースがあります。
地目が雑種地のままだと、売却時に問題になる場合もあるため、事前に確認しておかなければなりません。
そこで今回は、雑種地とはなにか、土地の地目の確認方法と雑種地の売却方法もご紹介します。
売却前に知っておきたい土地の種類
土地の地目にはさまざまな種類があり、用途別に23種類に分類されています。
雑種地とは23種類の地目の1つであり、他の22種類の地目に該当しない土地です。
とくに用途が定められていないため、駐車場・資材置き場・ゴルフ場など幅広く利用されるのです。
個人で所有し、住宅が建てられる地目には、宅地・山林・原野・雑種地があります。
宅地は、建物の敷地およびその維持などのために必要な土地を指します。
山林と原野は、耕作せずに竹木が生息していたり雑草・かん木類が生育していたりする土地です。
地目を把握する方法はいくつかあり、おすすめなのは登記記録の確認です。
土地の登記記録は登記事項証明書や登記事項要約書に記載されており、取得すれば簡単に確認できるので、法務局の窓口またはオンラインで手続きして入手してください。
他にも、現地に行き目視で確認する方法があります。
正確性は登記記録と比べると劣りますが、隣地との境界、さらに接道状況をチェックすれば、おおよその地目は判別できます。
固定資産税納付通知書でも地目は確認でき、土地の項目に市区町村が確認した地目が記載されているのでチェックしてみましょう。
雑種地を売却する前に必ずしてほしいのが、市街化区域かどうかの確認です。
市街化区域内であれば建物を建てられますが、市街化区域外であると建物を建てるのに制限が出てくるため、土地の売却は難しくなります。
市街化区域かどうかは、土地が所在している自治体の窓口やホームページで確認できるのでチェックしてください。
雑種地のままだと土地の評価額が低くなるため、住宅ローンの設定が難しくなり買い手がつきにくくなります。
したがって、地目を雑種地から宅地に変更してから売却しましょう。
雑種地のままで売却する場合は、特殊な不動産に強い不動産会社を活用するのも方法のひとつです。
なかには、雑種地を買い取ってくれる不動産会社もあるので、相談を持ちかけてみましょう。
23種類ある地目の1つが雑種地であり、他の22種類の地目に該当しない土地です。
地目は登記記録で確認できますが、固定資産税納付通知書にも記載されています。
雑種地を売却するなら宅地へ変更するのがおすすめであり、市街化区域か市街化区域外かの確認も不可欠です。
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