不動産の売却を検討されている方は、仲介業者などから告知書の提出を求められるケースがあります。
そういった場合、なにをどう書き入れるのかわからず、仲介業者の言うままに記入してしまう方も少なくはありません。
ではこの告知書とはどういったもので、誰が記入し、どのような注意点があるのかを解説していきます。
不動産の売却時に売主が提出を求められる告知書とは、物件状況報告書とも言われ、後のトラブル防止のために、その物件の瑕疵状況を買主に説明するものです。
書式については決まったものはなく、仲介業者などにより違いがありますが、そこに記されている骨子については共通した項目が多く見受けられます。
たとえば雨漏りがある、シロアリの被害について、また地盤沈下や周辺の嫌悪施設の存在などについて、それぞれに有無や知っている知らないで答えます。
不動産の売買時には重要事項説明書が作成されますが、これは売主が依頼している仲介業者が主体となって書かれるのが一般的です。
しかし告知書に関しては原則として売主自身が記入するものとなっていて、原紙については通常、仲介業者などが用意してくれます。
そして記入後は売主の記名と押印が必要で、つまりそこに記されたものに関しての責任は、記名した売主に責任があるといった意味であるため、慎重に書き入れてください。
売主が告知書に記入する際の注意点ですが、誰が誰に対して作成するのかといったものが重要で、売主は購入者の立場になって必要な情報を提供するのが正しいあり方です。
そして仲介業者に作成を代行してもらう場合も、すべてを任せるのではなく、その物件の不備にもっともくわしい売主自身が積極的に取り組む姿勢を見せる必要があります。
また作成の期限については、物件の販売前には書類を完成させる必要があり、そのためには時間的に余裕をもって作成にあたり、充実した内容に仕上げてください。
そして物件に不備があった場合、その不備への対応状況についても書き入れておくと、買主も安心感を持って購入ができ、売主の誠意も感じてもらえるはずです。
不動産を売却する際は、重要事項説明書以外にも告知書の提出が求められますが、この書類に関しては売主自身が記入しなければいけません。
そしてただ記入するのではなく、買主側の視点で不備や不具合を見て、誠意のある内容にすると取引もスムーズにいくわけです。
仲介業者任せではなく、売主が主体となり作成してください。
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