生前贈与が「効かなくなる」時代へ。―― 勤務医が知っておくべき相続・贈与税と“持ち戻し期間”本格影響の正体
はじめに|「生前贈与をしておけば安心」だと思っていませんか?
相続対策という言葉を聞くと、多くの勤務医がまず思い浮かべるのが生前贈与です。
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毎年110万円ずつ贈与している
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子供名義に資産を移している
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とりあえず早めに動いている
しかし近年、税制改正によって「生前贈与=相続税対策」という常識が大きく揺らいでいることをご存じでしょうか。特に注目すべきなのが、**生前贈与の「持ち戻し期間」**の本格的な影響です。本コラムでは、勤務医という高所得・高資産層だからこそ直面しやすい相続・贈与税の落とし穴と、これから取るべき現実的な対策を整理します。

第1章|生前贈与「持ち戻し期間」とは何か
まず基本から確認しましょう。生前贈与の持ち戻し期間とは、相続開始前の一定期間に行った贈与を、相続財産に加算する制度です。
これまでは原則
👉 相続開始前3年以内
でしたが、現在は段階的に延長され、最終的には7年に拡大されることが決まっています。つまり、「もう贈与したから相続税はかからない」という発想が、通用しなくなる期間が大幅に広がったということです。
第2章|なぜ「本格影響」と言われるのか
今回の改正が“本格的”と言われる理由は、単なる年数延長ではありません。
① 長期にわたる対策が無効化されやすい
10年以上前からコツコツ贈与していた場合でも、相続直前7年分は事実上リセットされます。
② 高所得層ほど影響が大きい
勤務医のように、
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不動産
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金融資産
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退職金
を複合的に保有している層ほど、加算対象額が大きくなりやすい。
③ 「知らずにやっている対策」が危険になる
昔は正解だった方法が、今は効果が薄い or 逆効果になるケースも増えています。
第3章|勤務医が相続対策で陥りやすい3つの誤解
誤解①|とりあえず現金を贈与すればいい
現金は評価が100%。持ち戻しの影響を最も受けやすい資産です。
誤解②|名義を移せば相続対策になる
名義変更だけでは、実態次第で否認されるリスクがあります。
誤解③|税理士に任せているから安心
相続対策は「税務」だけでなく「資産構成」そのものの話。税理士が不動産や金融設計まで踏み込んでいないケースも少なくありません。

第4章|生前贈与が“効きにくくなる”本当の理由
今回の改正の本質は、「節税を封じる」ことではありません。狙いは、形式的な資産移転ではなく、実質的な承継を求めるという点にあります。つまり、
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誰が管理しているか
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誰が利益を得ているか
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将来どう使われる資産か
こうした実態が、より厳しく見られる時代に入ったということです。
第5章|ここで見直されている「不動産」という選択肢
では、生前贈与が効きにくくなる中で、なぜ不動産が再注目されているのでしょうか。
理由はシンプルです。
① 現金より評価をコントロールしやすい
不動産は
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路線価
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評価方法
により、実勢価格より低い評価になりやすい特性があります。
② 承継後も収益を生む
相続は「終わり」ではなく「引き継ぎ」。不動産は、相続後も家賃収入を生み続ける資産です。
③ 贈与・相続・運用を一体で考えられる
単なる節税ではなく、家族の将来設計とセットで考えられる点が大きな違いです。
第6章|勤務医だからこそ早めに設計すべき理由
勤務医は、
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高い信用力
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長期ローンを組める立場
にあります。これは現役時代だけでなく、相続対策の「仕込み」ができる期間が長いという意味でもあります。相続が“近づいてから”考えるのではなく、現役のうちに構造を作っておくことが、持ち戻し期間拡大時代の重要ポイントです。
第7章|「贈与する」から「設計する」へ
これからの相続対策は、
❌ とりあえず贈与
⭕ 資産全体の設計
へとシフトしています。
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現金
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不動産
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保険
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収益構造
これらをどう組み合わせるか。単発の節税策は、もはや通用しません。

第8章|多くの勤務医が動けない理由
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まだ先の話だと思っている
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忙しくて考える時間がない
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何から始めればいいかわからない
しかし、相続対策は「早すぎる」が存在しない分野です。時間が最大の味方になります。
第9章|まずは「自分の資産がどう見られるか」を知る
相続税対策で最初にやるべきことは、商品選びではありません。
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自分の資産が
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相続時にどう評価され
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どこにリスクがあるか
を数字で把握することです。
現在、勤務医向けに
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相続・贈与税改正の影響
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生前贈与の持ち戻しシミュレーション
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不動産を含めた承継設計
を整理する
オンラインセミナーが開催されています。
✔ 売り込み前提ではなく
✔ 制度理解と整理が目的
✔ 忙しい方向け短時間設計
まとめ|「やっているつもり」が一番危ない
生前贈与は、
今でも有効な手段の一つです。
しかし、
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制度を知らず
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目的を整理せず
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単発で行う
生前贈与は、思ったほど効果を発揮しない時代に入りました。勤務医という立場だからこそ、相続・贈与を「税金の話」ではなく「資産設計の話」として捉える必要があります。

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