相続した不動産売却にかかる税金の種類とは?節税対策もご紹介!

相続した不動産売却にかかる税金の種類

相続した不動産を売却する際には、税金がかかります。
しかし、具体的な税金の種類や節税の対策についてご存じない方もいらっしゃるでしょう。
この記事で解説するので、名古屋市港区で相続した不動産売却を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。



相続した不動産売却にかかる税金の種類とは?

相続した不動産売却には下記5種類の税金がかかります。

●登録免許税
●印紙税
●住民税
●譲渡所得税
●復興特別所得税


あまり聞き慣れない名称もあるかと思いますので、一つずつ解説していきます。
まず、登録免許税とは、不動産の所有権を変更する際に必要な税金です。
不動産の価格の0.4%が税率として課税されることを把握しておきましょう。
次に、印紙税とは、文書に課税される税金です。
具体的には、不動産売却の際に取り交わす契約書や手形などにかかります。
次に、住民税は、相続した不動産売却後に課税される税金で不動産の所有期間で税率が決まります。
具体的には、5年を超えて所有していると5%で、5年以下であれば9%です。
次に、譲渡所得税は、不動産売却で得た利益に対して課税される税金です。
こちらも、所有期間によって税率が異なります。
具体的には、5年を超えて所有していると15%で、5年以下であれば30%です。
最後に、復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興資源に充てる税金です。
このように、相続した不動産売却においては上記の種類の税金がかかります。
種類によって異なる性質を持つため、どのような税金が課税されるのか把握しておきたいですね。

 

相続した不動産売却にかかる税金を減らす対策

不動産売却によって税金がかかることを解説しましたが、この税金を軽減する対策があることをご存じですか。
主な対策は、下記の2種類です。

●相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
●相続した空き家を売却したときの3,000万円控除


ここからは、それぞれの対策について解説します。
まず、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、売却した不動産にかかった相続税を取得費に含めることができるものです。
なお、税金が軽減されるには、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却することが求められます。
相続税が取得費に含まれるので、税の負担を軽減させるための対策として効果的です。
続いて、相続した空き家を売却したときの3,000万円控除とは、譲渡所得から最大で3,000万円までを控除できる仕組みです。
これを受けるには、自分が建物の相続人であることなどの条件があります。
このように、相続した不動産売却にかかる税金を軽減する対策があるので、ぜひ活用してみてください。

相続した不動産売却にかかる税金の種類1

まとめ

相続した不動産売却時には、この記事で解説した5種類の税金がかかります。
また、税金を軽減する対策もあるので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「株式会社レオンワークス」は大阪市内を中心に、近隣エリアも含めて不動産売却のご相談に応じております。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

 

401461_1_0_0_1

開催中のオンラインセミナー

 

人気の不動産コラム