親子で贈与税が必要な不動産とは?非課税にする方法をご紹介

 

親子間で不動産の売却を検討している方のなかには、贈与税がかかるのか否か心配されている方もいるのではないでしょうか。
税金がかかると親子間での不動産の売却をためらう方もいると思います。
こちらの記事では、贈与税の詳細や非課税にする方法をご紹介するので、参考になさってください。

 

相続税

贈与税とは

贈与税とは、個人間で財産を渡すと課税される税金で課税方法に、暦年課税があります。
暦年課税は、1月1日から12月31日までの贈与を受けた財産の合算した額から、控除額の110万円を引いた額に対して課税される制度です。
暦年課税の税額は、贈与の額から控除110万円を引いたものに対して、税率をかけた額から控除額を差し引いた金額が暦年課税の税額となります。
税率は10%?55%までの累進課税で、直系尊属から贈与を受け取る特例贈与と、直系尊属以外から贈与を受け取る一般贈与で税率が変動します。
なお、1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下の場合、暦年課税は適用されません。

 

親子間で贈与税がかかるケースとは

年間110万円までは基礎控除額となるため、贈与税はかかりませんが、110万円を超えた額に対しては親子間で税金が発生します。
しかし、親子間であっても子どもの養育にかかる教育費や生活費の贈与は、110万円を超えるケースでも、税金の対象にはなりません。
また、存命中の個人から財産を受け取ったときも贈与税の対象になります。現金だけでなく、土地の名義変更や株式なども贈与とみなされます。
さらに、親から土地を低い価格で贈与されたときは、土地の時価と実際に贈与された価格の差額が贈与とみなされ、その差額に対して贈与税がかかるので注意が必要です。

 

贈与税を非課税にする方法とは

本来は贈与税の対象でも、課税がされない枠を活用して、税金が課税されないケースを相続時精算課税といいます。
相続時精算課税とは、贈与された財産の価額が2,500万円までは課税されず、2,500万円を超えた部分に対して20%の税金が課税される制度です。
また、子どもの教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与にかかる制度を活用すると、税金が課税されません。
他にも、マイホームを購入する子どもや孫に資金援助をしたいときは、住宅取得資金の非課税特例を活用できます。
マイホームを購入する時期や消費税率、住宅の性能によって非課税限度枠は変わりますが、最大で1,000万円の非課税枠が利用できます。

 
 

まとめ

親子間で不動産を売却するときは、非課税枠を利用すると節税が可能です。
実際に不動産を売却する際は、税金に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
税金の課税される範囲をおさえて、不動産の売却につなげるようにしましょう。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。