相続税の取得費加算の特例とは?併用できる制度についても解説!
相続した不動産を売却する可能性がありますが、その際に取得費加算の特例が使える可能性があります。
相続税を取得費に換算できる特例であり、税金を安くできる効果があります。
今回は、相続税の取得費加算の特例について、併用できる制度や併用できないケースをご紹介するので、参考にしてみてください。
相続税の取得費加算の特例とは何か
取得費加算の特例の概要は、相続で得た財産を売った場合に、一定の要件を満たせば相続税を取得費として加算できる特例です。
支払った税金すべてを取得費にできるわけではなく、売却した財産に対応する金額のみを取得費にできます。
取得費として計上すれば、譲渡所得税をある程度下げられます。
特例は、すべての方が利用できるわけではありません。
相続の翌日から相続税の申告期限の翌日以降、3年が経過するまでに譲渡している必要があります。
取得費にできる金額は、相続税額×{(売却した財産の相続税評価額) / 相続で得た財産の総額+相続時精算課税制度の加算額+暦年課税を選択した贈与財産の加算額}の計算式で求めます。
相続税の取得費加算の特例が併用できないケース
取得費加算の特例は、相続時精算課税&3年以内加算制度を用いた贈与財産以外に、贈与を受けたケースでは適用できません。
相続時精算課税制度を利用した贈与財産や、3年以内に贈与した方が亡くなった場合は、適用を受けられるわけです。
夫婦間での相続である場合も、適用できません。
なぜなら、夫婦間での相続には、配偶者の税額軽減制度が適用されているからです。
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産が1億6000万円あるいは法定相続分の範囲内であれば、相続税がかからない制度です。
相続税が発生しないので、取得費を加算できません。
相続税の取得費加算の特例と併用できる制度
3000万円の特別控除制度と併用ができます。
3000万円の特別控除とは、個人が住んでいる家を売却した場合は、譲渡所得から3000万円を控除できる制度です。
たとえば、一緒に住んでいた親が亡くなり、相続した後に引っ越しが決まったため3年以内に売却した場合です。
また、自宅を買換えたときの特例措置とも併用できます。
特例措置とは、自宅を買換えした際に発生した譲渡益について、譲渡所得税を繰り延べる制度です。
取得費加算の特例は、小規模宅地等の特例とも併用できます。
相続で取得した居住用あるいは事業用の不動産を売った場合に、一定の面積の分まで減額できる制度です。
居住用の建物は330㎡の分まで80%減額されるため、加算の特例と合わせれば相当額の税金を下げられます。