数次相続で不動産相続することになったら!注意点や手続きについて

数次相続_不動産

 

家族が亡くなり不動産相続することになったが、複雑な相続で困ることもあるのではないでしょうか。
相続が繰り返し発生すると、相続人も複数になり協議に時間を要するので、事前に知識があると円滑に進めやすいです。
今回は相続のなかでも発生率の高い数次相続について、意味や注意点などをご紹介しますので、参考にしてください。

 

不動産相続で発生する数次相続とは?

数次相続(すうじそうぞく)とは、すでに発生している相続の協議や手続きの途中で相続人が亡くなり、次の相続が発生することです。
たとえば、父・母・長男・長女の家族で父が亡くなった場合、通常なら父の不動産を相続する相続人は、母・長男・長女となります。
しかし、その相続の財産分割協議がまとまる前に長男も亡くなった場合には、長男の妻や子どもも相続人となります。
このように何回も相続が重なり発生するのが数次相続です。
似ている相続に代襲相続(だいしゅうそうぞく)がありますが、こちらは本来の相続人がすでに亡くなっている場合にあたります。
相続人が亡くなったタイミングによって数次相続か代襲相続かに分かれ、相続人の確定方法も違ってくるのでご注意ください。

不動産相続で数次相続になった場合の注意点

重要な注意点として、相続する予定だった方が亡くなった場合でも、相続税の申告と納税義務は消滅せず、次の相続人へ引き継がれる点です。
相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められていますが、数次相続の場合には申告期限の延長が適用されます。
相続税の申告を予定していた方が申告前に亡くなると、さらにその方の死亡を知った日から10か月延長される仕組みです。
なお、相続の対象となるのは不動産や預貯金、現金などのほか、借金やローンなどの負債も含まれます。
マイナスが大きい場合には相続放棄を検討されると思いますが、この場合の期限は相続を知った日から3か月となるのでご注意ください。

数次相続で不動産相続する場合の手続き方法

不動産相続の場合には相続登記が必要になります。
その場合、まずは相続人をすべて確定し遺産分割協議書を作成しないといけません。
数次相続とは相続が複数回起こっている状態であり、協議書の作成方法も通常の相続の場合とは異なります。
相続登記においても、複数の相続登記の手続きをひとつずつ順番におこなわなければならないので手間がかかります。
ただし、中間の登記手続きを省略できる「中間省略登記」という方法もありますので、ご自身の状況が当てはまるかどうか確認すると良いでしょう。

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まとめ

不動産などで数次相続が発生すると、手続きや登記に時間も手間もかかり、トラブルにも発展しかねません。
ご自身の相続を知った場合には、放置することなく早めの対処をおすすめします。
相続が発生した際の予備知識としてこの記事がお役に立てれば幸いです。
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