不動産売却にマイナンバーは必要か?その理由や注意点なども解説
マイナンバーは、行政手続きでの個人識別のために平成28年から導入されました。
今では広く認識されていますが、それでもこうした個人情報の提出には躊躇する方も多いものです。
では不動産売却時においてもこのマイナンバーの提示が求められるケースや、またその理由や注意点について解説していきます。
不動産売却でマイナンバーの提示が必要となるケース
不動産の売却時にマイナンバーの提示が必要となるのは、売主が個人で買主が法人であるか、個人で不動産業を運営している場合です。
ただこの場合でも、売却した金額が100万円を超えなければ提示しなくても良いのですが、現実的には100万円以下のケースはほぼないため、やはり必要ととらえておいてください。
個人から法人へ土地などを売るときは、宅地建物取引業者に買取を依頼するのがほとんどで、この宅地建物取引業者は法人であるため提出が求められます。
不動産売却でマイナンバーを求められる理由
宅地建物取引業者は不動産の権利などを購入しその対価を支払った場合に、税務署へ不動産支払調書を提出しなければいけません。
そして不動産売却時にマイナンバーの提出を求められる理由は、宅地建物取引業者がこの不動産支払調書に売主の個人番号を記入するためなのです。
つまり国が国民の所得を把握するために、この記入を求めているわけであり、税や社会保障の負担を不当に免れるのを防ぐ狙いがあります。
ただこの提出は任意であり義務ではないため、拒否ができ不動産も売却できますが、その場合、宅地建物取引業者は提示の拒否を受けた旨を税務署に説明する手間が増えます。
不動産売却時にマイナンバーの提示を求められた際の注意点
注意点としてまず挙げるのは、相手が宅地建物取引業者などの法人であるか、個人で不動産業をしている人かのどちらかに当てはまるケースのみである点です。
これ以外のケース、たとえば個人相手に土地などを売る際にその人が提示を求めてきて、それに応じてしまうと、個人番号が悪用されるケースも考えられるわけです。
また不正に個人情報を取得しようとする委託業者を名乗る詐欺師もいるため、その場合は取引先に直接連絡をして確認してください。
取引先がマイナンバーの収集を外部の業者に委託するのは法令で認められているため、すべてのケースが詐欺とは限りませんが、慎重な対応は必要です。