廃業時に法人名義の不動産は売却できる?方法や流れをご紹介

 

廃業時に法人名義の不動産は売却できる?

 

会社を廃業するときに法人名義の不動産をどうしたら良いのか悩んでいる方もいるでしょう。
法人で所有している事務所なども、個人での方法と同じように一般市場で売れるのでしょうか。
この記事では廃業時に法人名義の土地や建物を売却できるのか、売るための方法や流れをご紹介します。

 

 

廃業時に法人名義の不動産は売却できる!

廃業するときに法人名義であっても不動産の売却は可能です。
会社を解散する際には、法人で所有しているすべての資産をお金に換えて清算する必要があります。
不動産の場合は、抵当権が設定されているか否かで条件が異なるため、確認が必要です。
抵当権が設定されていなければ、通常どおりに法人が売主になって売りに出せます。
抵当権が設定されている状態では、不動産は売却できません。
売った代金を返済にあてる前提で金融機関の許可を得て、抵当権を外してもらう必要があります。

 

廃業する法人名義の不動産~売却する方法

法人名義になっている事務所などの建物や土地を手放すには、まず第三者に買ってもらう方法があります。
所有者が個人でなく法人である点が異なるだけで、一般市場に売り出すのが可能です。
社長自身が個人として、会社所有の不動産を購入する方法もあります。
その際の価格が時価と比べて大幅に安い場合には、税金を課せられる恐れがあるので、適正価格で売買しましょう。
そのほかには、不動産だけでなく会社ごと売るやり方もあります。
会社の株式を売却すれば、会社全体を手放せるため、清算業務をしなくて済みます。
ただし、需要は少なく、買い手を見つけるのは難しいでしょう。

 

廃業する法人名義の不動産~売却の流れ

廃業すると決めたら、株主総会で解散を決議して、2週間以内に法務局での登記が必要です。
会社が解散すると代表取締役は役職を失うので、その代理として清算人を選任する必要があります。
清算をおこなうために、会社の保有資産を売って現金化します。
土地や建物などを売却した場合は、所有者の変更登記をおこなわなくてはなりません。
売掛金などの債権があれば債務者から回収し、未回収の代金は請求して支払ってもらいましょう。
買掛金や未払金などの債務がある場合には、相手先に未納分を支払う必要があります。
資産や債務を整理して、残った現金を株主に配分すれば、清算は終了です。

 

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まとめ

廃業する際に法人名義の不動産でも通常どおりに売却できる場合がほとんどですが、抵当権が設定されていると金融機関の許可が必要です。
土地や建物を手放すには、第三者や社長に売ったり、会社ごと売ったりできます。
売却の流れとして、保有財産を現金化して債務を整理し、株主に配分すれば清算は終了します。
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