賃貸経営では資産管理法人を設立するべき?メリット・デメリットをご紹介

 

資産管理会社

賃貸物件の管理や経営を始めようと考えている方のなかには、物件や利益といった資産の管理に不安を覚える方も多いのではないでしょうか。
そのような悩みの解決方法の1つとして、資産管理法人を立ち上げるという手段があります。
今回は、資産管理法人がどのようなものか、設立のメリット・デメリットも解説します。

賃貸経営時に知りたい「資産管理法人」とは

資産管理法人とは、不動産などの資産を所有する個人がその資産を管理するために立ち上げた会社のことです。
不動産投資をおこなう方のなかでも、多数の物件を運用している方が節税などを目的として設立することが多くなっています。
資産管理法人が一般の会社と異なる点は、その事業内容にあります。
一般の会社は利益を上げるための営業活動をおこないますが、資産管理法人は個人の資産を管理することだけが目的です。
この資産管理法人を設立する際は、株式会社ならば株主から資金を調達し、合同会社の場合は出資者が資金を出すことになります。

賃貸経営時に資産管理法人を設立するメリットとは

資産管理法人を設立すると、賃貸経営で得た利益に対する所得税の節税効果が期待できるのがメリットです。
会社ではない個人に課せられる所得税は、その所得の額に15~55%の税率をかけた金額です。
それに対して法人に課せられる所得税は、資本金が1億円以下の法人ならば、所得金額が800万円を超える部分の税率は一律33%なので、所得額によって法人の方が節税できる場合があるのです。
また、法人化すると家族を従業員として雇えるため、給与の支払いという形で会社の所得を分散させ、所得税を節税できることもメリットです。
そのほかにも、経営者が亡くなった場合に家族が負担する相続税を軽減できる点や、生命保険・退職金といったものを経費計上できる点もメリットとなります。

賃貸経営時に資産管理法人を設立するデメリットとは

資産管理法人は、設立時だけでなく維持していくためにも費用がかかる点がデメリットです。
会計が複雑な法人では処理を税理士へ依頼するのが一般的ですが、税理士への報酬も維持費用の一部となります。
そのほかの費用としては、法人住民税の均等割額を最低でも年に7万円納める必要があり、従業員の社会保険料も決められた割合で会社が負担しなくてはなりません。
また、物件の売却時には長期譲渡所得の優遇制度を利用できない点もデメリットです。
個人の場合は5年以上保有した不動産を売却する際には所得税の軽減措置がありますが、法人だと保有年数に関わらず税率は軽減されません。

メリットデメリット

 

まとめ

資産管理法人とは、不動産などの資産を管理するために立ち上げる会社のことです。
賃貸経営時に資産管理法人を立ち上げると、所得税の節税効果や家族に対する相続税の負担軽減といったメリットがあります。
ただし、資産管理法人には維持費用がかかる点や、売却時に長期譲渡所得の優遇制度が利用できない点には注意しましょう。
私たち株式会社レオンワークスは、大阪、兵庫、京都といった関西の投資用、居住用マンションを中心に取り扱っております。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。