賃貸中の物件を任意売却する際におけるポイント

賃貸中の物件_任意売却

ローンの支払いや資金繰りに困るなどの理由により賃貸物件の売却を考えることもあるでしょう。
しかし、この場合、解決しなければならない問題があるので注意が必要です。
そこで今回は、賃貸中の物件を任意売却する際の注意点をご説明するので、不動産売却を考えている方はお役立てください。

 

 

賃貸中の物件でも任意売却するのは可能

入居者がいる、いないに関わらず、所有者は任意売却できますが、入居者に及ぼす影響には配慮が必要になります。
入居者との賃貸借契約を引き継ぐオーナーチェンジの方法であれば、入居者へ通知する必要がなく、手間をかけずに売却できます。
物件の所有権を移転するだけで、新しい入居者を探す必要がないため、投資用物件を求める買主は手間がはぶけ、入居者への影響も発生しないのが大きな特徴です。
契約更新の際に、入居者に立ち退いてもらってから売却する方法もあります。
空室にできるとリフォームやリノベーションをおこなえるので買い手を見つけやすくなりますが、必ずしも入居者が立ち退きに同意するとは限らないのが問題点になります。
一般借家契約の期間中に、入居者と交渉して立ち退いてもらってから売却するのは、さらに難しいかもしれません。
入居者に契約解除へ同意してもらうためには、立ち退き料などを支払うのが一般的になります。
一戸建てや賃貸マンションの場合、入居者に購入を持ちかける方法もあります。
入居者のなかには、物件に愛着があり入手を希望しているケースも考えられるでしょう。

 

賃貸中の物件を任意売却するときの注意点

賃貸中の物件を任意売却するときには、何よりも入居者への影響を考えなければならないでしょう。
オーナーチェンジの場合には、所有者が変わっても入居者の生活が守られるので、入居者への通知をおこなわずに進められるのが一般的といえます。
ただし、競売と同時進行するようなケースになると、入居者が不安を感じてしまうかもしれません。
入居者への通知を意図的に隠したと思われ、トラブルにならないよう細心の注意を払いましょう。
任意売却を進めても売却先が決まるとは限らず、それでも競売になる可能性がなければ別ですが、入居者退去の事態になるのが見込まれる場合には、情報提供の検討が必要です。
影響は最少で済むよう心掛けるのが、トラブル防止のうえでの注意点と言えます。
入居者に退去を求めるケースでは、細心の注意を払って退去交渉をおこなう必要があります。
ひとつ間違えば裁判を起こされかねないと肝に銘じて対処しましょう。
また、居住者がいると建物内などを現況調査できないので、通常の売買よりも売却価格が下がる傾向があります。
なお、売却できた場合には、後々、瑕疵が発覚する可能性があるので、トラブル防止のため契約時には瑕疵の扱いを定めるのも大切な注意点になります。

 

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まとめ

賃貸中でも任意売却できますが、入居者に対しては何よりも細心の注意が必要になります。
また、売却方法などにも専門的な判断が必要になるので、入居者がいる不動産の売却を考えている場合には専門家に相談してみましょう。
私たち株式会社レオンワークスは、大阪、兵庫、京都といった関西の投資用、居住用マンションを中心に取り扱っております。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

 

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