相続に関わる相続欠格とは?相続廃除との違いも説明!
親が亡くなると不動産などを引き継ぐのが一般的ですが、子どもが多いと各々の主張が交差してしまい互いの関係が壊れかねません。
また財産を引き継ぐとはいっても、虐待を受けているなど、引き継ぎたくない子どもがいる可能性もあります。
この記事では、相続の資格が剥奪されるケースをご説明しますので、不動産を相続する予定のある方はお役立てください。
相続欠格とは
民法891条では、秩序を侵害する非行や被相続人への虐待など、資格が剥奪されるケースについても規定しています。
相続欠格とは、資格が剥奪されるケースの1つで、秩序を脅かすような非行が認められた場合に法律上当然として権利を剥奪する制裁措置です。
これに該当するケースとして、法律を犯すような行為が認められる5つの事由が規定されています。
事由には、被相続人や他の相続人を殺害した罪により罰せられた場合などがありますが、遺言書を破棄や偽造、隠ぺいも該当するため、この事例が起こりやすいでしょう。
相続欠格になるとどうなるか
相続欠格になると権利を失い、遺言書で指定されていても相続・遺贈で財産を相続することはできません。
ただし、欠格者に子どもがいる場合には、子どもは欠格者に代わって代襲相続人になるのが可能です。
また、取扱いは特定の被相続人との間に限定されており、別の方に係る相続にはどうなるものでもありません。
たとえば、父親の死亡にあたって相続欠格になっても、その後に母親が死亡した際には引き継がれずに一般的な相続対象になります。
相続欠格と相続廃除の違い
権利を失う制度には相続廃除もあり、2つには大きな違いがあるので注意してください。
相続欠格は、該当する事由が法律に抵触する重大な事象のため、被相続人の意思に関わらず権利が失われます。
一方で相続廃除とは、被相続人の意思に基づいて権利を剝奪するもので、適用できるのは被相続人に対する虐待や極度の屈辱を受けた場合が考えられるでしょう。
また、被相続人の財産の浪費・無断処分のほか、犯罪や服役、不貞行為、素行不良、行方不明なども条件として認められる可能性があります。
これには、被相続人が生前に自ら家庭裁判所へ申立てる廃除と、遺言書に廃除すると書いておき、死亡後に遺言執行者が家庭裁判所に推定相続人の廃除を申立てる方法があります。
その後、裁判所から廃除を認める決定がおこなわれるのが、適用までの流れです。
なお、基本的に相続欠格が取り消しされるケースはありませんが、相続廃除においては被相続人の意思により取り消しも可能になります。