相続における代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方をご紹介
相続する財産には現金や預貯金など分けやすいものばかりではなく、不動産のように分割しにくいものもあります。
実際に分けるのが難しい財産を、公平にするにはどうしたら良いのでしょうか。
この記事では代償分割とはなにか、メリットや遺産分割協議書の書き方、相続税の計算方法についてご紹介します。
相続における代償分割とは
代償分割とは分割しにくい遺産について、相続人の中から1人が相続し、ほかの相続人には代償金を渡して清算する方法です。
渡す金額は、基本的に法定相続分にしたがって計算しますが、相続人全員の合意があれば従わなくても構いません。
例を挙げると、3,000万円の価値がある不動産について3人の子が相続人であるとして、法定相続分はそれぞれ3分の1の1,000万円です。
子の1人が不動産を相続して、しなかった2人に1,000万円ずつ支払います。
相続財産を適正に評価する必要があり、財産を取得した方は代償金を用意しなくてはなりません。
相続における代償分割のメリット
財産を単独で取得できるので、共有名義を避けられます。
共有名義では、名義人全員の同意を得られないと売却などの手続きができません。
代償金を支払えば、土地や家などを売却せずに残せます。
値上がり益が見込める場合や、親の遺産を残しておきたい場合に有効です。
デメリットとして、遺産の評価によってはトラブルになる場合がある点が挙げられるでしょう。
土地や家などの評価額は方法によって金額が異なり、代償金の金額を決める際に意見がまとまらずに分割協議が長引く恐れがあります。
相続における代償分割~遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書とはすべての相続人で話し合い、合意した内容をまとめた書類です。
代償分割をした旨を書面に明記しておかなくてはなりません。
内容が記載されていないと代償金が贈与と判断され、贈与税が課される可能性があるためです。
代償金を支払う側と受け取る側で、相続税の計算方法は異なります。
支払う側の課税評価額は、相続財産から支払った金額を差し引いた金額です。
受け取る側では受け取った金額と、そのほかに相続した遺産がある場合その分を加算した金額が課税評価額になります。
本来の相続税の総額は変わりませんが、相続財産の調整をおこなうので、相続人それぞれの税負担割合が変わります。
まとめ
代償分割とは分割しにくい遺産を1人が相続し、ほかの相続人に代償金を支払って公平に分ける方法です。
共有名義を避けられるなどのメリットがある一方で、遺産の評価についてトラブルになる恐れがあります。
遺産分割協議書には、贈与と判断されないように代償分割をおこなった旨を明確に記載しましょう。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
開催中のオンラインセミナー
人気の不動産コラム