数次相続とはどんな状態?不動産相続で数次相続になったときの注意点
不動産相続では、親から子に引き継がれるだけではなく、複数の相続が発生する数次相続という状態になっていることがあります。
数次相続になると、通常の相続よりも遺産相続が複雑になるため、注意点も多いでしょう。
今回は、不動産相続をする予定のある方にむけて、数次相続とはなにか、数次相続の注意点と手続きの方法についてご紹介します。
数次相続とは?不動産相続で数次相続が発生することがある?
数次相続とは、相続の手続きの途中で相続人が亡くなり、次の相続が発生した状態のことです。
相続が2回、3回と複数発生していることをまとめて、数次相続と呼ばれています。
たとえば、両親が相次いで亡くなった場合や、親の死後に遺産を相続するはずの子どもが亡くなってしまったケースなどが該当するでしょう。
本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっている代襲相続と混同されやすいですが、数次相続とは亡くなった時系列とタイミングが異なります。
不動産相続で数次相続となってしまったときの注意点とは?
数次相続の注意点として、まず相続税申告と納税義務が引き継がれるという点を覚えておきましょう。
なお、二次相続人の相続税の申告期限は延長されるため、一次相続人が亡くなった方から10か月以内です。
数次相続になって相続人が増えた場合も、基礎控除は変わらず、本来の一次相続と同様に計算されます。
また、数次相続であっても相続放棄は可能で、借金や引き継ぎたくない不動産がある場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申告しましょう。
不動産相続で数次相続になってしまったときの手続き方法
不動産相続で数次相続になってしまうと、財産の範囲や相続人が誰なのかが複雑になりやすいです。
手続きとしては、まずは戸籍謄本を確認し、1回目の相続とそれ以降の相続の相続人を確定します。
遺産分割協議は、相続人全員参加していないと無効になってしまうため、すべて確定させる必要があります。
相続人の関係が複雑である場合は、遺産分割協議書は別々に作成するほうが、トラブルになりにくいでしょう。
不動産相続では、相続登記が必要になりますが、数次相続の場合は1回分を省略できる中間省略登記が可能です。
まとめ
今回は、不動産相続をする予定のある方にむけて、数次相続とはなにか、数次相続の注意点と手続きの方法についてご紹介しました。
数次相続は、通常の相続とは異なる部分が多いため、手続きが複雑になることも多いでしょう。
数次相続が発生した場合は、早めに相続の専門家に相談することをおすすめします。
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