相続の寄与分とは?生前の貢献に見合った財産の分割を!

 

相続の寄与分とは?

 

故人の遺産を分ける協議では、よく親族同士が揉めるケースが多いのですが、そこへ生前の介護や事業への従事などの話が挟まれると、さらに混迷を極めます。
しかし、故人の財産の増加や管理に一定期間以上の貢献があった場合、その行ために応じた財産を渡すべきとの制度があると知っていますか?

 

 

寄与分とは?これを知っていれば相続で損をしない!

寄与分とは、被相続人の生前に被相続人の財産の維持・増加などに対し、特別な貢献があった相続人が、自己申告によって貢献度に合わせて相続分以上の財産を受け取れる制度です。
たとえば、被相続人の事業を手伝っていたり、介護などの世話を主体でおこなっていたりなどが該当し、それらの行動によって財産の減少を防いだ場合に適用されます。
この制度は自動的に適用されるものではなく、まずは自己申告をして相続人全員に周知し、全員の合意を得なければなりません。
寄与分が認められると、当初よりも大きな額の遺産を受け取れる可能性があるため、知らないと損をしてしまいます。

 

相続時の寄与分が認められるための要件とは?

寄与分が認められるためには、当該の相続人であり、被相続人の財産の維持・増加に貢献した経緯があり、無償でおこなわれた行為でなければなりません。
さらに、一時的ではなく一定期間貢献した経緯があり、通常の範疇を超える特別な寄与であるとの5つの要件を満たす必要があります。
そして、寄与は5つの型に分類され、事業を手伝った事業従事型、資金援助をおこなった金銭出資型、介護をおこなった療養看護型、生活資金を援助した扶養型、財産の管理をした財産管理型です。
寄与は要件を満たしていれば何年経過していても時効はなく、何十年も前の寄与でも自己申告すれば、認められる可能性は十分にあります。

 

家族が貢献していたケースは?特別寄与料の存在

昔は、夫の両親の介護をするのは妻の役目とされており、相続人に該当しない妻が献身的に介護をおこなうケースは多かったのですが、いくら貢献しても寄与分は認められませんでした。
しかし、2019年の民法改正により、相続人以外の方も寄与分を主張できるようになり、これを特別寄与料と呼びます。
ただし、主張できる範囲は被相続人の六親等以内の血族・三親等以内の姻族の親族に限られており、友人や内縁の妻などは含まれていません。
注意点は、遺産分割協議に加われるのではなく、相続人に対して特別寄与料を請求でき、相続開始を知った日から6か月または相続開始から1年以内との期限が設けられている点です。

 

相続の寄与分とは?1

 

まとめ

相続における寄与分は、被相続人に貢献した方への救済をおこなうとともに、相続の平等を図る大切な制度です。
自己申告によって制度が適用されるため、自分がどのような貢献をおこなってきたか、忘れないように書き留めておきましょう。
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