遺留分とは?不動産評価額の決め方や決まらない場合の対処法をご紹介!
不動産を相続する場合の遺留分は、どのように決めたら良いのでしょうか。
相続人が複数存在する不動産相続では、現金のように分配するのは難しくなります。
不動産相続の予定のある方は、遺留分や不動産評価額について知っておくことが大切です。
今回は、不動産相続時の遺留分について、不動産評価額の決め方や決まらないケースもあわせてご紹介します。
不動産の相続における遺留分とはなにか?
遺留分とは、法定相続人が相続できる最低限の遺産のことです。
遺産相続は、一般的には遺言書に指定されている割合にしたがっておこなわれます。
しかし、遺言書に取り分が指定されていない場合でも、被相続人の意思に関わらず法定相続人であれば遺留分の取得が可能です。
遺留分の取得割合は、法定相続人のパターンごとに遺留分割合と法定相続分に違いがあります。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため注意しましょう。
遺留分における不動産評価額の決め方とは?
遺留分を不動産で取得する場合の取得割合は、まず相続する不動産の評価額を調べることから始めます。
不動産評価額は、地価公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額・不動産鑑定評価額の4種類です。
どの評価額を適用するかは相続人同士で話し合い、合意のうえで決定します。
次に、以下の計算式を用いて遺留分の取得割合を計算しましょう。
取得できる遺留分=不動産評価額×遺留分割合
遺留分の計算には、相続発生時の不動産評価額が用いられます。
遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法
遺留分の不動産評価額が決まらない場合や合意できない場合の対処法として、国家資格である不動産鑑定士に鑑定してもらう方法があります。
不動産鑑定士による評価額は、裁判においてもっとも優先される方法ですが、費用が30万~40万円かかる可能性があります。
この場合の評価額は、市場価格の相場と違う可能性がある点にも注意が必要です。
また、裁判所に遺留分侵害額請求を申し立て、法的な強制力のもとで決定する方法もあります。
裁判では、弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです。
弁護士に交渉してもらうことで、裁判をおこなわずに遺留分の合意ができる可能性もあります。
相続の手続きなども代行できるため、相続に関することは弁護士に相談しましょう。