不動産の相続登記が義務化された背景とは?手続きの詳細についても解説

 

不動産の相続登記が義務化された背景とは

 

不動産の相続登記は相続人の判断に任せられていましたが、その手続きが義務化されました。
それにより、法の下で相続に関して3年の間に相続登記手続きを進める必要があります。
本記事では、相続登記が義務化されるようになった背景や内容、相続したくない方の対処方法や手続きについて解説します。

 

 

不動産の相続登記が義務化されるようになった背景とは?

不動産の相続登記は相続人の判断に任せられていましたが、2024年(令和6年)4月1日からは、手続きが義務化される新たな法律が施行されます。
全国各地で所有者不明の土地が急増し、社会問題化していた背景があります。
この法の下で、相続に関して不動産を相続することを知った日から、3年の間に登記手続きを進めなければなりません。
相続が繰り返され、多くの推定相続人が存在する土地は、一般に「メガ共有地」と呼ばれています。
相続がおこなわれたあとでも、不動産の登記が放置されている場合や、登記はされていないが家に住んでいる、または農地を利用して収益を得ているといったケースが見られます。

 

不動産の相続登記の義務化やその項目と罰則の内容

新しい法律が施行されると、相続登記の申請義務化が進められます。
この法律により、不動産を相続した情報を得た日から3年以内に、その登記をおこなわなければなりません。
もし、3年以内に正当な理由なく手続きを怠ると、10万円までの罰金が科せられます。
「不動産を相続した情報を得た日」の詳細の内容は、自分自身のための相続が始まったとき、そしてその所有権を得た日を示しています。
したがって、自分が相続人だと認識していても、相続対象に不動産が含まれているか知らなければ、登記の必要は発生しません。
また、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けがされました。

 

不動産の相続登記の義務化で相続したくない場合に必要な手続き

「相続により土地を手に入れたが、実際に使用する予定がなく放置してしまう」状況は珍しくありません。
土地所有権放棄をしたい、または相続したくないと考えている方も多いでしょう。
そんな方々のために、「相続土地国庫帰属法」が新たに制定されました。
これにより、必要のない土地を国庫に帰属させられます。
しかし、単純に土地所有権放棄ができるわけではありません。
土地の評価や管理にかかるコストから算出される10年分の費用を負担金として支出する必要があります。
また、すべての土地がこの法律の対象とはならないので、手続きをする前に十分な下調べが必要です。

 

不動産の相続登記が義務化された背景とは1

 

まとめ

相続登記が義務化された理由には、全国各地で所有者不明の土地が急増し、社会問題化している背景があります。
義務化して内容が複雑になり、必要になった手続きがいくつかあり相続したくない方は土地を国庫に帰属させられます。
しかし、すべての土地が法律の対象とはなりません。
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