不動産の相続登記が義務化された背景とは?手続きの詳細についても解説
不動産の相続登記は相続人の判断に任せられていましたが、その手続きが義務化されました。
それにより、法の下で相続に関して3年の間に相続登記手続きを進める必要があります。
本記事では、相続登記が義務化されるようになった背景や内容、相続したくない方の対処方法や手続きについて解説します。
不動産の相続登記が義務化されるようになった背景とは?
不動産の相続登記は相続人の判断に任せられていましたが、2024年(令和6年)4月1日からは、手続きが義務化される新たな法律が施行されます。
全国各地で所有者不明の土地が急増し、社会問題化していた背景があります。
この法の下で、相続に関して不動産を相続することを知った日から、3年の間に登記手続きを進めなければなりません。
相続が繰り返され、多くの推定相続人が存在する土地は、一般に「メガ共有地」と呼ばれています。
相続がおこなわれたあとでも、不動産の登記が放置されている場合や、登記はされていないが家に住んでいる、または農地を利用して収益を得ているといったケースが見られます。
不動産の相続登記の義務化やその項目と罰則の内容
新しい法律が施行されると、相続登記の申請義務化が進められます。
この法律により、不動産を相続した情報を得た日から3年以内に、その登記をおこなわなければなりません。
もし、3年以内に正当な理由なく手続きを怠ると、10万円までの罰金が科せられます。
「不動産を相続した情報を得た日」の詳細の内容は、自分自身のための相続が始まったとき、そしてその所有権を得た日を示しています。
したがって、自分が相続人だと認識していても、相続対象に不動産が含まれているか知らなければ、登記の必要は発生しません。
また、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けがされました。
不動産の相続登記の義務化で相続したくない場合に必要な手続き
「相続により土地を手に入れたが、実際に使用する予定がなく放置してしまう」状況は珍しくありません。
土地所有権放棄をしたい、または相続したくないと考えている方も多いでしょう。
そんな方々のために、「相続土地国庫帰属法」が新たに制定されました。
これにより、必要のない土地を国庫に帰属させられます。
しかし、単純に土地所有権放棄ができるわけではありません。
土地の評価や管理にかかるコストから算出される10年分の費用を負担金として支出する必要があります。
また、すべての土地がこの法律の対象とはならないので、手続きをする前に十分な下調べが必要です。