契約書なしの入居者に家賃滞納された!家賃支払いの義務についてご紹介
家賃滞納中の入居者に支払いを督促したくとも、契約書がない状態では難しいのではと不安になっている大家さんもいるのではないでしょうか。
契約書なしの入居者にも、通常の入居者と同様に家賃支払いの義務はあるのでしょうか。
今回は、契約書なしの入居者に家賃支払いの義務はあるのか、家賃滞納以外のトラブルは起きるのか、立ち退き勧告は可能なのかについてご紹介します。
契約書なしの入居者にも家賃の支払い義務はある?
賃貸借契約に必要な契約書がないということは、口約束によって物件を貸している状態です。
貸主と借主双方の署名や捺印によって作成された賃貸借契約書がなくとも、賃貸借契約は成立します。
契約が成立するということは、借主である入居者は家賃の支払い義務を負うということです。
したがって、入居者が滞納した分の家賃は清算するよう督促できます。
しかし、契約内容が明文化されていない以上、家賃の金額など細かい点で言った言わないの水掛け論になりかねないため注意が必要です。
契約書なしの状態で起こり得る家賃滞納以外のトラブル
賃貸借契約は契約書がなくとも成立しますが、契約内容が明確に残せない分トラブルも発生します。
一般的な賃貸借契約は契約期間に関する取り決めがあり、更新によって物件を貸し続けることになりますが、契約書がないと契約期間も曖昧になるため契約継続の意思を確認するタイミングが計りにくくなるのです。
また、退去時の原状回復義務に関してもどれだけ借主が負うのか明確になっていないため、お部屋をきれいな状態で返してもらえない可能性があります。
設備の故障時など修理費用の負担割合も判然とせず、支払いの段階で揉めごとが起きるケースもあるため、賃貸借契約を交わす場合はきちんと契約書を作成したほうが良いでしょう。
契約書なしで家賃滞納した入居者に立ち退き勧告はできるのか
契約書がなくとも契約は成立するため、正当な事由さえあれば立ち退きも勧告可能です。
ただし、今日立ち退きを要請したからといって、翌日にすぐ立ち退かせられるわけではありません。
入居者に立ち退きを要請する場合は、立ち退き予定日の1年前から6か月前までに予告が必要です。
書面によって立ち退きを勧告し、当日までに口頭説明や立ち退き料などの交渉をおこなって、貸主と借主双方が納得したうえで立ち退きを進めます。
話し合いがこじれそうな場合は弁護士を挟む必要も出てくるため、なるべく穏便に済ませられるよう気を付けましょう。
まとめ
契約書がなくとも賃貸借契約は成立し、家賃滞納中の入居者には滞納分の家賃を請求できます。
同様に立ち退きも要請できますが、事前に書面で通知したうえで進めなくてはなりません。
家賃滞納以外のトラブルを避けるためにも、賃貸借契約書を作成したうえでの契約をおすすめします。
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