入居者を交代する必要性がある場合や交代の方法と注意点もご紹介

入居者を交代する必要性

賃貸物件を経営していると、質の悪い入居者にあたってしまう可能性もあります。
質の悪い入居者を放置していると他の入居者が退去する原因にもなり、安定した賃貸経営は不可能です。
そこで今回は、入居者を交代する必要性についてや、交代の方法、注意点などをご紹介します。

 

入居者交代の必要性が生じる理由

賃貸経営をしていると、騒音を出したり部屋をゴミ屋敷にしたりといった迷惑行為をおこなうモンスター入居者に出会うこともあります。
モンスター入居者を放置してしまうと他の入居者に迷惑が掛かり、退去されてしまう可能性があります。
そして他の入居者が退去して空室が増えると、収入が減少しキャッシュフローが悪化するため、賃貸経営の継続も難しくなるのです。
さらに新しい入居者を募集しても、騒音やゴミ屋敷があって異臭がする物件では、なかなか入居者が見つからなくなります。
入居者をしっかりと確保し、安定した賃貸経営を続けるためにもモンスター入居者はできるだけ早く対処しましょう。

 

入居者交代の方法

仮にモンスター入居者であっても、入居者の借りる権利はしっかりと守られているため、正当な事由がなければ追い出すことはできません。
モンスター入居者を退去させる主な方法は2つで、1つ目は任意の話し合いによるものです。
直接あるいは不動産会社を通して、部屋を明け渡してもらうための話し合いをするのですが、多くの場合は簡単に明け渡しに応じてもらえません。
そのため、立ち退き料の支払いや明け渡し期間の交渉が必要になります。
2つ目は、裁判所に騒音や異臭の事実を申し立て、法的措置を取る方法です。
立ち退きを命じる判決をえられれば部屋の明け渡しを要求でき、それでも退去してもらえなければ強制執行も可能です。

 

入居者交代に関する注意点

入居者に立ち退きをお願いする際の大きな注意点は、立ち退き料の有無です。
立ち退き料が必ずしも必要な訳ではありませんが、支払う際の相場は家賃の半年分となっています。
ただし、入居者が少額の立ち退き料で納得する場合もあります。
2つ目の注意点は、正当な事由がなければ立ち退き請求ができないことです。
具体的にどのようなことが正当事由にあたるかは、最終的には裁判所が判断することになります。
立ち退き通知をおこなう時期にも注意が必要です。
入居者に退去してもらうには、新居を決めるまでの時間を確保する必要があるため、半年から1年程度の猶予期間が必要になります。
すぐに立ち退きをしてもらえるわけではないので、注意してください。

入居者を交代する必要性1

 

まとめ

今回は、入居者を交代する必要性などをご紹介しました。
モンスター入居者に退去してもらうためには、話し合いや法的措置を取る方法があります。
ただし、正当事由がなければ立ち退きは要求できないため、簡単にお願いできるものではない点は知っておきましょう。
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