自主管理における賃貸借契約の必要性や契約書を自作するデメリットをご紹介

 

自主管理における賃貸借契約の必要性

 

これから賃貸運営を始めようと考えているのであれば「自分は自主管理できるだろうか?」と思うかもしれません。
自主管理の場合、契約書や重要事項説明書の作成を自分でおこなうケースがあるでしょう。
この記事では、賃貸借契約を交付する必要性や自分で契約書の作成は可能か、自作のデメリットについてご紹介します。

 

賃貸借契約を交付する必要性

賃貸借契約とは、入居者が部屋を借りる際に守るべきルールを書面にまとめたものを指します。
契約締結前に、入居者には重要事項説明書を提供し、双方が合意したうえで契約が成立します。
自主管理の場合、法的には重要事項説明書の提供が義務づけられていません。
ただし、重要事項説明書を交換することで、入居後に契約内容に関する勘違いやトラブルを予防できます。
賃貸トラブルを事前に防ぐために、できる限り重要事項説明書を提供することをおすすめします。

 

自主管理において賃貸借契約を自分で作成できるのか

賃貸借契約の作成には特別な資格は必要ありません。
そのため、自主管理をおこなうオーナー自身で契約書を作成することができます。
契約書には、物件情報、設備、残置物、契約期間、契約の種類、支払い方法、違約金などの項目が記載されます。
さらに、一般的な項目にくわえて「特約」を追加することも可能です。
たとえば、ハウスクリーニング費用の負担を誰がおこなうかなどの内容を特約に含めることができます。
タバコの喫煙場所や賃貸物件特有のゴミ出しルールについても契約書に記載できます。

 

自主管理において賃貸借契約書を自分で作成するデメリット

不動産の専門家でない限り、自身で賃貸借契約書を作成する際には、何を契約に含めるべきか調査する必要があります。
調査に時間と労力がかかり、それを「手間」と感じる場合、デメリットと言えるでしょう。
さらに、契約内容にミスがあると、オーナーが不利な状況に置かれる可能性があります。
とくに金銭に関する契約内容にミスがあると、オーナーの収益に影響を及ぼす可能性があります。
また、オーナーと入居者の認識の相違から、契約期間中にトラブルが発生するリスクも考えられます。
自身で契約書を作成することに不安を感じる方は、プロの管理会社に管理を委託する選択肢も検討する価値があるかもしれません。

 

自主管理における賃貸借契約の必要性1

 

まとめ

賃貸借契約書を交付すると、契約締結後にオーナーと入居者の間でトラブルが発生するリスクを減らせます。
自主管理であれば、重要事項説明書の交付は義務付けられていませんが、リスクを減らすには交付することをおすすめします。
賃貸運営で不安な点がある場合は、管理委託も検討してみましょう。
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