不動産相続における現物分割とは? メリット・デメリットについてご紹介!

不動産売却の現物分割とは

不動産の相続では、基本的には「現物分割」がおこなわれます。
しかし、現物分割しやすいケースと現物分割できないケースがあり、相続人に不公平が生じる場合があるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産相続における現物分割とはなにか、メリット・デメリットなどについてご紹介します。

 

不動産相続における現物分割とはどのような相続方法?

不動産の相続における現物分割とは、不動産をそのままの状態で相続する方法です。
複数の相続人が存在する場合は、各相続人が「不動産」「車」「株式」などと、それぞれを相続します。
土地の場合はいくつかに分筆して、それぞれの土地を各相続人が相続する方法もあります。
分筆とは1つの土地を分けて、複数の土地として登記することです。
ただし、土地の分筆が難しいケースもあるため注意が必要です。

不動産相続における現物分割のメリット・デメリット

現物分割のメリットは、そのまま特定の相続人が不動産を引き継ぐため、手続きが簡単になることです。
不動産・車・株式をそれぞれが相続した場合は、相続した方に名義変更をすれば手続きが完了します。
共同名義の不動産売却や代償金の支払いも発生せず、相続に手間がかかりません。
土地を相続した場合は、単独名義となるため自由に土地活用をおこなえることもメリットです。
しかし、現物分割は公平な分割が難しいため、相続トラブルが生じる可能性もあります。

不動産相続における現物分割しやすいケース・できないケース

現物分割がしやすいケースは、長男が家を継ぐ場合などです。
ほかの相続人の合意のもと、特定の相続人に財産を集中させられます。
多種多様な遺産がある場合も、それぞれに遺産を分けられるため現物分割がしやすいうえ、不公平が生じにくいでしょう。
また、遺産として現金や株式がある場合も、それぞれの遺産の価値の差を現金で調整できるため、現物分割しやすくなります。
ただし、現物分割ができないケースには注意が必要です。
建物は物理的に分けることが難しく、現物分割ができません。
狭い土地を相続する場合も、分筆すると土地の活用ができなくなったり土地の価値が減少したりする可能性が高いため現物分割は困難です。
代償分割や換価分割など、別の分割方法も検討しましょう。

不動産売却の現物分割とは1

 

まとめ

現物分割で相続をおこなう場合は、手続きが簡単に済むメリットがあります。
しかし、現物分割は不公平感によるトラブルのリスクや、土地の分筆により価値を減少させてしまうデメリットもあります。
現物分割しやすいケースもありますが、現物分割できないケースもあるため相続の際は注意しましょう。
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