自分で相続放棄の手続きをおこなうときの流れとは?必要書類と注意点を解説
被相続人が負債を抱えている状態で亡くなった場合、相続人は相続放棄によってその負債を手放せます。
しかし、相続放棄の手続きをどのように進めれば良いのかわからない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなうときの流れ、必要書類と注意点を解説します。
自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れとは?
自分で相続放棄の手続きをおこなう前に、相続放棄ができる条件を満たしているかを確認する必要があります。
具体的には、相続人は相続が発生したことを知ったときから3か月以内であれば、相続放棄が可能です。
上記を満たしていれば必要書類の収集からスタートしますが、書類の準備がもっとも時間のかかる部分なので、余裕を持って取り寄せを進める必要があります。
手続きにおいて必要な書類は、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄申請のための申述書、相続放棄をおこなう方の戸籍謄本です。
書類が揃ったら、被相続人の住民票がある地域を管轄している家庭裁判所に申し立てしましょう。
その後、相続放棄申述受理通知書が手元に届いたら、それをもって相続放棄が認められたことになります。
自分で相続放棄の手続きをおこなうための必要書類とは?
相続放棄に必要な書類は、上記でお伝えした必要書類にくわえて、相続人との続柄に応じて準備する書類が存在します。
被相続人の配偶者が手続きをおこなう場合、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本が必要です。
被相続人の子どもなど、第一順位相続人が手続きをおこなう場合も上記書類が必要ですが、孫やひ孫が手続きする場合は本来の相続人の死亡を示す戸籍謄本も準備しなくてはなりません。
被相続人の父や母など第二順位相続人が手続きをおこなう場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。
被相続人の子や直系尊属が死亡している場合は、子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、直系尊属の死亡を示す記載がある戸籍謄本を用意しましょう。
第三順位相続人が手続きをおこなう場合、第二順位相続人が手続きをおこなう際の書類が必要ですが、甥や姪が手続きをおこなう場合は本来の相続人の死亡を示す戸籍謄本も必要です。
自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点
相続放棄の手続きを自分でおこなうときは、最悪の場合却下される可能性があることに注意する必要があります。
必要書類の再提出や追加提出を求められても対応しなかった場合、そのような事態に発展するため、しっかり対応しましょう。
また、下記のような単純承認に注意することも重要なポイントです。
「期日までに相続放棄や限定承認の手続きをおこなわない」「財産を処分した」などの場合、それ以降相続放棄の手続きを進められなくなります。
相続放棄が認められた後も、放棄遺産を占有していたケースでは、新たな相続人が決定するまで遺産の管理義務があることも留意しておきたいところです。