不動産売却での反復継続とは?罰則と対策法を解説

 

不動産売却での反復継続とは?

 

不動産を売りたいと考えているお客様から、反復継続とは何かと聞かれる事例が多いです。
もし、反復継続とみなされてしまうと法律違反になり、罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
今回は不動産売却時の反復継続とは何か、罰則や対策の仕方を解説します。

 

 

不動産売却時の反復継続とは

宅地建物取引業法において、1回限定の取引ではなく、何回も繰り返して不動産取引していれば反復継続となります。
不動産売買のルールでは、土地や建物を安く仕入れて高値で売ったり、売主と買主の仲介役として手数料を受け取ったりするのに宅建建物取引業の免許が必要です。
免許を取得していない状態で何度も物件を売れば、無免許営業と見なされるでしょう。
具体的に何回以上不動産取引すると法律違反とみなされるのかとお客様から質問されますが、実は明確な基準は定まっていません。
広大な土地を分割して複数人に売るケースや、数か月間で繰り返し不動産売却するケースは法律違反とみなされやすい傾向にあります。

 

不動産売却で反復継続とみなされたときの罰則

宅地建物取引業の免許を持たずに、何度も不動産取引をした場合、宅地現物取引法違反に該当するでしょう。
個人が無免許のまま宅地建物取引したケースでしたら、宅地建物取引業法第79条の規定通り、3年以下の懲役あるいは300万円以下の罰金です。
宅地建物取引業法において、もっとも重い罰則となります。
もし取引していた内容が悪質とみなされると、懲役と罰金のどちらも科せられるケースもあります。
もし不動産売買を目的に法人を設立して無免許営業していたり、買主と売主の仲介を業者へ頼み何度も差額で儲けたりして、法律が絡む場合も罰則です。
法人として無免許で宅地建物取引業の営業をしていたケースでは、1億円以下の罰金です。

 

不動産売却時に反復継続とみなされないための対策法

国土交通省の見解として、1回限りで不動産取引する場合は事業性が低いと発表しています。
したがって、宅地建物取引業とみなされないようにするには、不動産の取引は1回限りにしましょう。
罰則を受けないための対策として、転売とみなされやすい売却を避けるべきです。
たとえば、相続した物件や個人での取引はせず、不動産会社へ仲介を依頼するケースであれば事業性が低く、反復継続にはならないです。
住み替え資金の欲しさで現在暮らしている物件を売るケースも事業性が低いため、反復継続とみなされません。
しかし、不動産の入手経緯で事業性の有無を判断するので、物件を手放す場合は注意が必要となります。

 

不動産売却での反復継続とは?1

 

まとめ

宅地建物取引業法において、1回限定の取引ではなく、何回も繰り返して不動産取引していれば反復継続とみなされやすいです。
個人が無免許のまま宅地建物取引したケースでしたら、宅地建物取引業法第79条の規則通り、3年以下の懲役あるいは300万円以下の罰金です。
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