不動産売却は途中でキャンセルできる?違約金の相場と流れもご紹介!

 

不動産売却は途中でキャンセルできる?

 

不動産売却は、一度契約したらキャンセルできないと思っている方もいるかもしれません。
しかし、実は、契約後に売却をやめることも可能です。
そこで今回は、不動産売却のキャンセルについて、違約金の相場と流れを解説します。

 

 

不動産売却は途中でキャンセルできる?

不動産売却において契約後のキャンセルは慎重に検討すべきです。
一般的には契約後のキャンセルは難しいですが、例外的なケースもあります。
たとえば、健康や仕事に影響を及ぼすような重大な理由がある場合、契約解除が可能なことがあります。
また、契約締結前のクーリングオフ期間があれば、特に理由を示さずに解除できることもあるでしょう。
契約書に不備や不正確な情報がある場合や、買主が条件に違反した場合もキャンセルの理由となり得ます。
ただし、キャンセル時には違約金や損害賠償などの費用が発生する可能性が高いです。

 

不動産売却キャンセル時の違約金の相場

不動産売却のキャンセル時、一般的な違約金相場は媒介手数料の全額または半額です。
専属専任媒介契約や専任媒介契約で売却をキャンセルした場合、媒介手数料は売却価格の3%+6万円+消費税です。
売却価格が3000万円なら、約100万円が違約金となります。
ただし、契約書によって異なるため確認が必要です。
売主が買主に対して売却をキャンセルする場合、売主は買主から受け取った手付金の2倍の金額を支払うことになります。
不動産売却のキャンセルは損失が大きいため、慎重に考慮し契約書を確認した上で判断することが重要です。

 

不動産売却キャンセルの流れ

不動産売却をキャンセルする場合、契約の種類によって流れと方法が異なります。
一般媒介契約の場合は、不動産会社との契約を解除するだけでキャンセルできます。
専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合は、不動産会社にキャンセル料を支払う必要があるので注意しましょう。
契約後に売却をキャンセルする場合は、買主との間で解除契約を結び、違約金を支払う必要があります。
売却キャンセルは、慎重に判断する必要があります。
また、不動産会社や買主と円満に話し合うことが大切です。

 

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まとめ

不動産売却は、契約後にキャンセルすることができますが、違約金を支払う必要があります。
違約金の相場は、売却価格の10%から20%程度ですが、契約内容や状況によって変わります。
キャンセルの流れは、まず売主から買主にキャンセルの意思を伝えることです。
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