相続時の不動産売却の注意点を名義・期限・媒介契約に分けて解説

相続時の不動産売却の注意点を名義・期限・媒介契約に分けて解説

自分で住む予定のない不動産を相続した場合、売却を選択するケースがあります。
今まで不動産売却の経験がない方が相続により突然売却の手続きをすることになると、戸惑うかもしれません。
そこで今回は、相続時の不動産売却の注意点を名義・期限・媒介契約に分けて解説します。

 

 

相続時の不動産売却の注意点①名義

相続した不動産は相続登記手続きによる名義変更が必要です。
すぐに売却する予定でも、不動産の所有権がなければ売却ができないため、一度は相続人に名義を移す必要があります。
遺言や遺産分割協議によって、相続人のうち不動産を相続する方が決まっている場合は、その方の名義で登記をおこないます。
相続人間で売却益を公平に分けたい場合は共有名義で登記をし、売却活動をおこなうのが一般的です。

 

相続時の不動産売却の注意点②期限

相続時に適用できる減税制度には期限があるため、不動産売却は相続してから3年以内におこなうことをおすすめします。
適用できる特例のひとつが「取得費加算の特例」です。
売却時に納めた相続税を売却の経費として売却益から差し引ける制度です。
この特例には、相続開始の翌日から3年10か月以内の期限が設けられています。
「相続空き家の3,000万円特別控除」も相続時に活用できる特例です。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限り、控除が適用できる制度で、相続開始から3年経過した年の12月31日までに家を売却する必要があります。
どちらも3年より少し長い期限が設けられていますが、余裕のある計画を立てるために、3年以内の売却を目安とすると良いでしょう。

 

相続時の不動産売却の注意点③媒介契約

相続時の不動産売却では、媒介契約の種類を慎重に選ぶことも重要な注意点です。
媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
もっとも制限が緩いのが一般媒介契約で、制限が多いのが専属専任媒介契約、専任媒介契約はその中間にあたります。
専任媒介または専属専任媒介を選ぶと、1社の不動産会社としか契約ができない制限を受けるため、注意が必要です。
契約が1社に偏ると、囲い込みを受けたり、不動産会社の力量により売却が有利に進まなかったりするリスクが生じ得ます。
不動産会社の信頼性も検討しつつ、適した形態の媒介契約を選ぶことが大切です。

 

相続時の不動産売却の注意点を名義・期限・媒介契約に分けて解説2

まとめ

相続時の不動産売却では、すぐに売却する場合でも一度は相続人への名義変更が必要です。
減税のための特例を適用するためには、相続から3年以内に売却をすることがおすすめです。
不動産会社に依頼する場合は、媒介契約の種類にも注意し、有利に売却を進められるようにしましょう。
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