不動産売却時に近隣トラブルの告知は必要?スムーズな売却方法を解説
「騒音がうるさい」「ごみの異臭が気になる」などの近隣トラブルに悩む方のなかには、不動産の売却を検討する方もいるでしょう。
そこで気になるのが、不動産を売却する際に近隣トラブルがあることを告知する必要があるのかどうかということです。
今回は、近隣トラブルのある物件を売却する際の流れや考えられるリスク、スムーズな売却方法を解説します。
不動産売却時に近隣トラブルの告知義務はあるのか?
近隣トラブルのある不動産を売却する際、売手には買手への告知義務が発生します。
近隣トラブルは環境的瑕疵(かし)と位置付けられ、環境的な欠点があると見なされるため、買手へ詳細を伝える必要があるのです。
わざと告知せずに売却を進めた場合には、告知義務に反したとして損害賠償を求められるケースもあるため注意しましょう。
未解決の近隣トラブルとともに不動産売却を進めるリスクとは?
近隣トラブルを抱える不動産を好んで購入する買手は多くありません。
そのためそのまま売却を進めると、売却価格が減額となる可能性が高まります。
減額幅の相場は、近隣トラブルの内容や買手がトラブルをどの程度許容できるかによって異なるため、一概にいえません。
近隣トラブルがあっても定価で購入を希望する方もいますが、まれなケースです。
近隣トラブルが未解決のまま不動産売却をおこなう際は、売却価格の減額やなかなか買手が見つからないことも覚悟したうえでのぞむ必要があります。
未解決の近隣トラブルがある不動産のスムーズな売却方法
未解決の近隣トラブルがある不動産を売却する際は、仲介業者に依頼する方法と買取業者に直接売却する方法があります。
まず仲介業者に依頼して買手を探す方法は、生活騒音など些細な近隣トラブルのみの場合に有効です。
しかし、近隣トラブルの度合いが少なく、立地などその他の条件が良い場合でないと、買手を見つけるのは難しいかもしれません。
そのため、近隣トラブルのある不動産は買取業者へ直接売却する方法がおすすめです。
買取業者のなかには訳アリ物件を中心に扱う業者もあり、他の業者に断られた不動産でも買い取ってくれるケースがあります。
未解決の近隣トラブルがある不動産を売却する際には、専門の買取業者への売却を検討してみてください。