任意売却に税金はかかるのか?譲渡所得税や滞納している場合について解説

 

任意売却_税金はかかるのか

 

住宅ローンの返済が苦しくなってしまって、任意売却を選択した場合、売却後に税金はかかるのでしょうか。
支払いが厳しいから売却をするのに、高額な税金が請求されてしまっては生活が苦しくなってしまいます。
そこでこちらでは、任意売却に税金はかかるのか、譲渡所得税やすでに滞納している場合について解説します。

 

 

任意売却に税金はかかるのか

住宅ローンの返済が滞ってしまった場合に、債権者の承諾を得て自宅を売却する任意売却は、通常の不動産売却と同じように課税されます。
不動産売却によって発生する税金の主な種類は、「譲渡所得税・住民税」「印紙税」「登録免許税」です。
譲渡所得税と住民税は不動産を売却して利益が出た場合に発生します。
印紙税は売買契約書に収入印紙を添付して支払うもので、契約金額によって印紙税の金額も変わります。
不動産に抵当権などが設定されている場合には、抹消手続きが必要であり、登録免許税は1件当たり1,000円です。
売却する不動産が個人所有ではなく事業所有の場合には消費税もかかるので、注意が必要です。

 

任意売却でかかる税金の種類「譲渡所得税」とは

譲渡所得税は、不動産を売却して売却益が出たときに発生しますが、ほとんどのケースで不動産の価値が下がってしまうため、売却益が発生しないことが一般的です。
売却益が出る場合は課税対象となりますが、売却益が出ない場合は課税の対象外となります。
また、利益が出ても「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」があるため、利用すれば売却益がなくなり、課税の対象外になるケースもあります。
任意売却の場合には、強制換価による特例が適用される可能性もあり、強制換価が認められれば税金が非課税になります。

 

すでに税金を滞納している場合でも任意売却はできるのか

任意売却をする際に、すでに住民税などの支払いが滞っている場合でも、売却が可能なケースがあります。
固定資産税や住民税などの滞納が多額になると、行政処分により自宅が差し押さえられる可能性がありますが、差し押さえを受けていると売却はできません。
行政処分を受けている場合は、行政に差し押さえの解除を依頼しないと売却ができませんので、まずは行政との交渉が必要です。
任意売却をして滞納している税金の支払いを売却代金から捻出できると判断されれば、解除してもらえる可能性も高いでしょう。

 

任意売却_税金はかかるのか1

 

まとめ

任意売却をすると、一般的な不動産売却と同じように売却益が出ればその分譲渡所得税などの税金が発生します。
すでに住民税などの滞納があり行政処分によって差し押さえを受けている場合には、差し押さえ解除をしてもらわないと売却できないので注意しましょう。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

 

問合せバナー

 

開催中のオンラインセミナー

 

人気の不動産コラム