相続登記にかかる費用は経費にできる?費用の種類と注意点を解説!
相続によって不動産の所有者が変わる場合には、相続登記をおこなう必要があります。
その際、登記手続きにかかる費用を経費にしたいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
今回は、相続登記費用を経費にできるかどうかについて、費用の種類や注意点を解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
相続登記の概要とその必要性とは
土地や建物の所有者は、法務局にある登記簿に記載されており、その不動産を誰が所有しているのかを調べられるようになっています。
また、不動産の所有者が亡くなると、不動産の所有権は配偶者や子どもなど相続人へ引き継がれます。
相続登記とは、亡くなった被相続人から相続人へと名義を変更する手続きのことです。
相続登記が適切に実施されないと、すでに亡くなっている方が所有者として登録されたままとなり、現在の所有者が不明になってしまいます。
そのまま放置され続ければ、所有者不明で国や自治体の建設事業に支障をきたすこともあるので、相続登記は必要性の高い手続きと言えます。
なお、相続登記は2024年4月から義務化され、登記をおこなわずに放置すると違法状態となってしまうので注意が必要です。
経費にできる相続登記費用の種類とは
経費にできる相続登記費用の種類は、登録免許税や書類の取得費用、司法書士報酬です。
登録免許税や司法書士報酬は、それぞれ10万円以上かかるケースも少なくありません。
しかし、経費として計上すれば、所得税の節税につながります。
ちなみに、相続登記にかかる費用が経費として認められるのは、不動産の取得やその利益に直接関係するケースに限定されます。
相続に関係するすべての費用を経費とすることはできないので注意が必要です。
相続登記にかかる費用を経費にする際の注意点とは
相続登記費用を経費とする場合の注意点は、まず相続税申告は取り扱いが異なる点です。
相続登記費用は被相続人の債務にはあたらないので、相続税を計算する際に債務控除の対象にはなりません。
また、経費計上できるケースでも、相続登記をおこなった複数の不動産のうち、一部を売却する場合には、土地と建物を按分して評価額を算出する必要があります。
このように、相続税申告は複雑で難しいケースもあるので、必要に応じて税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。