相続土地国庫帰属法とは?申請費用や利用するメリットも解説

相続土地国庫帰属法1

相続した土地の使い道を見出せない場合は、相続土地国庫帰属法にのっとり、土地の所有権を国に帰属させられます。
ただし、相続土地国庫帰属法を初めて知った方は、制度の内容がわからず、何から手を付けたら良いのか困ってしまうでしょう。
そこで今回は、相続土地国庫帰属法とは何か、相続土地国庫帰属制度の申請費用やメリットについて解説します。

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相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地の所有権を国に帰属できる制度です。
2023年4月27日から施行されている制度で、望まない相続により、土地が荒れ果てたまま放置されてしまう状況を改善させるために制定されました。
本制度は、だれでも利用できるわけではなく、相続によって土地を取得した方のみが利用できます。
また、建物がある土地や担保権などが設定されている土地、道路が含まれる土地、管理や処分を邪魔する物体がある土地などは要件を満たせないため、申請がとおりません。
すなわち、抵当権が設定されていない更地のみが制度を利用できます。

 

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相続土地国庫帰属制度を申請する費用

相続土地国庫帰属制度を申請するためには、登記済の土地1つあたり14,000円の審査手数料を納付する必要があります。
審査に合格した場合は、追加で土地管理費相当額の負担金を10年分支払います。
負担金算定の具体例は、宅地・田んぼ・畑・雑種地・原野などの場合、土地の面積に関わらず20万円です。
ただし、森林は面積の広さによって費用が変わります。
森林の負担金は「土地の面積×6円~59円(土地の広さによって変動)+21万円~31万1,000円(土地の広さによって変動)」で算出可能です。
算出式の詳細は、法務省のホームページに記載されているので、参考にしてみましょう。

 

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相続土地国庫帰属制度を利用するメリット

相続土地国庫帰属制度を利用すると、望まずに相続した土地のみを国に帰属できます。
これまでは望まずに相続した土地を放棄したい場合、相続財産のすべてを放棄しなければならなかったので、不要な土地のみ手放せるようになった点は大きなメリットです。
また、相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を予防できる点もメリットといえます。
管理できない土地を放置する前に国へ帰属すれば、所有者のわからない土地が増える心配がありません。
さらに、損害賠償責任が限定的なため、嘘をついて申請していない限り、国から損害賠償を請求される心配がない点もメリットです。

 

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相続土地国庫帰属法2

まとめ

相続土地国庫帰属法とは、相続した不要な土地を国に帰属できる制度です。
制度を利用するためには、14,000円の審査手数料のほか、申請する土地の種類や広さによって、土地管理費相当額の負担金がかかります。
本制度には「望まずに相続した土地のみを手放せる」「所有者不明土地の発生を予防できる」などのメリットがあるので、利用したい場合は法務局で申請してみましょう。
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