不動産の相続税評価額とは?計算方法もご紹介!

不動産の相続税評価額とは

不動産の相続税評価額とはどのようなものか、ご存じでしょうか?
財産を評価する計算方法はそれぞれ異なり、不動産のうち、家屋・建物と土地でも違うため注意しましょう。
ここでは、不動産の相続税評価額とはどのようなものか、家屋・建物の計算方法と土地の計算方法をご紹介いたします。
これから不動産を相続されるご予定のある方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。

不動産の相続税評価額とは?

相続税評価額とは、相続税や贈与税の税金を計算するときに基準となる課税価格です。
相続税は、相続や遺贈などにより財産を取得された方ごとの課税価格の合計金額から、基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」を基にして計算します。
財産は現金・預貯金、家屋・建物や土地などの不動産、有価証券などを指します。
財産ごとに評価方法は異なり、家屋・建物や土地の評価方法で計算した財産の価格が、不動産の相続税評価額です。

不動産の相続税評価額とは?家屋・建物の計算方法

家屋・建物の相続税評価額は、相続した家屋・建物をどう利用していたかにより計算方法が異なります。

故人が住居として利用していた場合
住居として利用していた家屋・建物の相続税評価額は、固定資産税評価額です。
固定資産税評価額は、毎年、市区町村から送付される「固定資産税課税明細書」で確認できます。

賃貸物件として貸し出していた場合
賃貸物件として貸し出していた家屋・建物の計算方法は、固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)です。
借家権割合とは借主側が家屋を借り、使用する権利の割合で、30%と定められています。
また、賃貸割合は、貸している部分の床面積の割合を指します。

第三者に貸していた場合
第三者に貸していた家屋・建物の計算方法は、固定資産税評価額×(1−借家権割合)です。
借家権割合は、上記と同様30%になります。

不動産の相続税評価額とは?土地の計算方法

土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2種類です。
路線価とは、道路に面する土地1㎡あたりの評価額です。
路線価方式による土地の計算方法は、路線価×各種補正率×土地面積です。
路線価は、国税庁のホームページで確認できます。
補正率とは、使いにくい土地を正しく評価する割合で、補正率表は国税庁のホームページで確認可能です。
また、路線価が定められていない地域の土地は、倍率方式を用います。
倍率方式の土地の計算方法は、固定資産税評価額×倍率です。
倍率は国税庁のホームページで確認できます。
土地の相続税評価額は利用方法や契約関係、地型などの減額要素が考慮されて決まります。
たとえば貸家の敷地に使われている土地の場合、20%程度評価額を減額することができるのです。
自分の相続する土地がどのような土地なのか、予め把握しておくことが大切です。

 

不動産の相続税評価額とは1

まとめ

相続税評価額とは、相続税や贈与税の税金を計算するときに基準となる課税価格です。
不動産でも家屋・建物と土地では相続税評価額の計算方法は異なります。
実際に、不動産を相続する際にはどのくらいになるのか、ご紹介した計算方法を参考に把握しておきましょう。
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