土地売却の必要書類とは?媒介契約・引き渡し時・売却後の書類を解説

土地売却

土地を売る際にはさまざまな手続きを踏みますが、同時に多数の書類を用意する必要があります。
とくに初めて経験する場合は、どんな書類を用意すれば良いのか心配になってしまうのではないでしょうか?
この記事では、査定や媒介契約時、売買契約締結時、引き渡し時、売却後の確定申告、それぞれの必要書類を解説します。

 

土地売却における査定時や媒介契約での必要書類

土地の売却を進めるには、まず査定が必要です。
査定には簡易査定と訪問査定の二つの方法がありますが、簡易査定の場合、書類は必要ありません。
訪問査定も書類なしで受けられる場合がありますが、基本的には登記済権利証または登記識別情報通知書、確定測量図を用意したほうが、精度の高い結果が期待できるでしょう。
査定が終わり、不動産会社に仲介を依頼する場合には、媒介契約を結びます。
媒介契約では売主の本人確認書類として、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが必要です。

土地売却における売買契約締結時・引き渡し時の必要書類

土地の買い手が見つかったら、買主と売買契約を結びます。
売買契約締結時には、とくに用意すべき書類はありません。
買主への引き渡しの際には、本人確認書類と住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書、登記済権利証または登記識別情報通知書が必須となります。
このうち印鑑証明書については、引き渡し日から3か月以内に発行されたものに限るので、注意してください。
売った土地が宅地の場合、確定測量図も必要です。
抵当権が設定されていた場合には、ローンを完済して抵当権等抹消書類を取得する必要があります。
必須ではありませんが越境物がある場合は、越境の覚書を用意しておくのが望ましいです。

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土地売却後の必要書類

利益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告が必要です。
確定申告では、確定申告書、確定申告書第三表(分離課税用)、譲渡所得の内訳書を提出します。
また本人確認書類、売却時の売買契約書、譲渡費用を証明するための各種領収書、購入時の売買契約書、取得費を証明するための各種領収書、それぞれのコピーも必要です。
会社に勤めている場合は、源泉徴収票も用意しましょう。
譲渡所得の特別控除の特例を受ける場合には、上記のほかに譲渡所得の内訳書(5面)と、売却した土地の登記事項証明書、被相続人居住用等確認書が必要です。
購入時と売却時の売買契約書のコピー、仲介手数料など譲渡費用を証明するのに必要な各種領収書も必要になります。
さらに、譲渡費用を証明するのに必要な各種領収書も用意しましょう。

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まとめ

簡易査定では書類は必要ありませんが、訪問査定では登記識別情報通知書などを用意すると、高い精度が期待できます。
媒介契約時には本人確認書類が、引き渡し時には本人確認書類や固定資産評価証明書などが必要書類です。
譲渡所得を得た場合には、売却後に確定申告をおこないます。
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