離婚の際における任意売却のメリット!任意売却をするなら離婚前がベスト

 

離婚_任意売却

 

離婚する場合、別れた後も夫婦のどちらかが、それまで住んでいた家に住み続けるケースがあります。
一方で、後々のトラブル回避を目的に任意売却により家を手放す方もいらっしゃいます。
今回は、離婚時における任意売却のメリットや、離婚前が良いとされる理由などを説明するので、任意売却を考えている方はお役立てください。

 

離婚の際に任意売却するメリット

住宅ローンが残っている家を売却する場合、売却時には残債を一括完済しなければならず、完済できないときには勝手に売却できません。
しかし、アンダーローンのときは、不動産会社の仲介などによる売却を選択でき、売却額で残債を返済すれば済みます。
また、別れた後も2人で返済を続けてアンダーローンになるまで売却を待つ場合には、任意売却を選択する必要はありません。
任意売却は、オーバーローンの状態で、すぐに売却しなければいけないようなケースにおいて選択可能な1つの解決方法になります。
この方法を選択する際には、借入先の金融機関の許可を得たうえで家を売却し、残ったローンを分割などで支払い続けることになります。
売却後の残債が免除されるわけではありませんが、債権者との間で、残債の返済方法を交渉できる点はメリットといえるでしょう。
場合によっては、たとえば毎月10万円返済していたローンの返済計画を毎月5万円に緩くしてもらえる可能性もあります。
さらに、任意売却は、一般的に競売よりも高く売却できる点がメリットになります。
ローンを支払えなくなると競売にかけられますが、競売における売却価格は市場価格の7割程度になるケースが大半を占めるのが実態です。
先々にローンが支払えるか不安な場合には、無理をせず、高値で売却できるうちに取り組むのがベストな選択になってきます。

 

離婚の際に任意売却するなら離婚前が良い理由

別れると、夫婦の関係は破綻しているので、連絡がつかない間柄になりかねません。
売却した後の残債を支払っていくうえでは、どちらがどれだけ負担するかを決めておく必要があります。
そのため、お互い連絡が取りやすい離婚前のほうがスムーズに任意売却を進められるでしょう。
別れた後も住宅ローンを支払い続けなければなりませんが、相手が約束どおり支払わないことも考えられます。
残債に対する新たなローンの返済にあたり、相手の保証人になってしまったために元夫婦が共倒れするケースも少なくありません。
したがって、離婚協議の席では不動産の処分についてもしっかり話し合い、残債に対する返済計画では互いが保証人にならないようにしましょう。
トラブルを最小限に抑え、それぞれが抱えるストレスを軽減できるよう、別れる前に不動産の処分に取り組み、少しでも課題を片付けてしまうのが賢明です。

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まとめ

離婚する場合には、後々のトラブルを回避できるよう任意売却により不動産を整理するのが得策になるでしょう。
競売にかけるよりも売却額が高い傾向にあり、ローンの残債があっても、債権者と交渉でできる点がメリットです。
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