アパート経営で発生する税金の種類は?課税対象と節税対策を解説
賃貸事業を始めるうえで、納税負担を懸念する方は多いです。
納税義務は、アパートを所有するだけで発生する項目と家賃収入の金額に応じて発生する項目があるため、経営を始める前に経理面も確認しておきましょう。
本記事では、アパート経営にかかる税金の種類と目安・課税対象の項目・節税対策を解説します。
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アパート経営にかかる税金の種類
アパート経営をする場合、不動産を購入(建築)したときの課税・相続したときの課税・毎年発生する税金で、主に6種類あります。
土地の価値に対して課税されるものが、固定資産税と都市計画税です。
家賃収入など収益に対して課税されるものが、所得税・住民税・事業税・消費税です。
1年間の収益が1,000万円を超えなければ免税事業者となるため、消費税はかかりません。
税金の目安は、所得税が約33%・住民税が約30%・固定資産税が約26%・都市計画税が約11%です。
ただし、要件を満たせば特別控除が適用されるため、実際の割合は個人差があります。
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アパート経営で収入が出たときの課税対象
アパート経営で収入が発生したら、確定申告をして課税対象となる所得税・住民税・事業税・消費税を支払います。
所得税は総合課税と呼ばれ、不動産所得以外の給与所得・事業所得などすべての収入を合計した金額に対して税率・税額が決定します。
家賃収入に含まれる項目は、礼金・更新料・管理費・駐車場・権利金・敷金・保証金ですが、返還が必要な場合は該当しません。
税率は5〜45%で所得が高いほど税額は高くなる仕組みで、家賃収入が同じでも給与所得が違うと適用される税率は異なる点に注意しましょう。
経営で発生した費用は経費計上すると所得税を抑えられますが、誤った節税対策はペナルティの対象となります。
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アパート経営でかかる税金の節税対策
アパート経営で節税したい方は、確定申告で青色申告を選択しましょう。
確定申告には、簡易的な記帳で提出できる白色申告と複式簿記で細かく経費や控除を適用できる青色申告の2種類があります。
青色申告をすると、経費をもれなく計上できて不動産所得を最小限に抑えられるほか、最大65万円分の特別控除が受けられるため節税効果が高いです。
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まとめ
これからアパート経営を始めるのであれば、不動産を取得したとき・課税の時期に納税義務が生まれます。
家賃収入額に応じて課税されるものと、所有している不動産に対して課税されるものがあるため、どれほど税金がかかるか事前に把握する必要があります。
確定申告で青色申告をすれば、経費計上や特別控除ができるため、利用できる節税対策は積極的に活用しましょう。
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