任意売却と引っ越し代の関係!競売になる前に知っておきたい対処法をご紹介

 

任意売却と引っ越し代の関係

 

任意売却するとき引っ越し代が負担されるのか気になる方もいるでしょう。
今回は任意売却のときに、引っ越し代を負担してもらえるケースと、競売の場合は引っ越し代を払ってもらえるかについてご紹介します。

 

 

競売の場合では引っ越し代はもらえる?

結論からいうと、競売の場合は引っ越し代はもらえません。
競売とは、債務者がローンを滞納して、一括返済もできない場合に、債権者が裁判所に不動産競売申立てをおこない、不動産を差し押さえることをいいます。
競売で落札され買主が決まれば、明け渡しの日までに退去を求められます。
万が一、住人が明け渡しを応じなくても、強制執行にて追い出すことが可能です。
引っ越すお金がないと泣きついても、法に基づいておこなわれるため、どうしようもありません。
また、競売の物件を買う人は、転売を目的としている不動産会社の場合が多く、転売することで、収益を得ることができます。
不動産会社は儲かるために物件を購入するため、引っ越し代などの費用は基本的に必要性がないとして捻出を認めてもらえません。

 

任意売却の際に引っ越し代がもらえるケースをご紹介!

任意売却の場合は、競売と違って引っ越し代を出してもらえるケースがあります。
任意売却で引っ越し代をもらえる場合の相場は、10万円~20万円です。
ただし、必ずしも引っ越し代が出るとは限りません。
引っ越し代を出すのは、義務ではなく債権者の善意によるものです。
引っ越し代を出すとその分回収できる金額が減ってしまうため、簡単に認められるものではありません。
ですが、住宅ローンが滞るほどの経済状況も理解しているので、善意として引っ越し代を出してもらえる場合があります。
また、不動産の売却は買主に物件の明け渡しをして完了するものです。
そのため、買主が一刻も早く物件に引っ越ししたり、物件を転売して利益を得たりしたい場合は、引っ越し代を払っても早くに退いてほしいと思うのが一般的です。
明け渡さなければ契約がなくなることから、どうしても住人が転居できないときに限り、債権者や買主が仕方なく転居費用を負担する場合があります。

 

任意売却と引っ越し代の関係1

 

まとめ

今回は任意売却の際の引っ越し代についてご紹介しました。
競売の場合は収益を目的とした不動産会社が多いので、引っ越し代負担してもらえることはありません。
任意売却の場合は、債権者の善意で引っ越し代をもらえるケースがあります。
ただし、必ずしも引っ越し代が出るとは限らないため、事前に引っ越し代を確保しておきましょう。
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