任意売却をしても残債が払えない場合どうなる?その対処法についても解説
任意売却を検討している方は、まずその売却代金で住宅ローンが完済できるケースはほとんどない点を理解しておく必要があります。
そういった場合、その後の返済義務や返済方法については不安しかないわけです。
では実際に任意売却をおこなっても残債が払えない場合どうなるのか、そしてそうなった場合の対処法について解説していきます。
任意売却後に住宅ローンの残債が払えない場合はどうなるのか
任意売却とは住宅ローンの返済が滞り、返済の目途が立たなくなった場合に家の売却額よりもローンの残債のほうが多いときの売却方法を言います。
特徴としては、このオーバーローン状態である点と、売却時には融資先の金融機関の承諾を得る必要がある点で、ここで発生した利益はすべて返済に充てられるわけです。
しかしオーバーローン状態であれば、全額を支払っても残債はなくならず、その後どうなるのかと言えば、返済義務は消滅せず残りの額の一括返済を求められます。
ただ金融機関も一括返済できるとは思っていないため、一般的には債務者との交渉により、その後の返済方法を決めていく流れです。
このとき、返済先としては住宅ローンの契約先である金融機関だけではなく、もう1つサービサーとも呼ばれる債権回収会社があります。
このサービサーとは金融機関などから委託を受けて、債権の管理回収をおこなう民間企業で、取り扱える債券は貸与金債権などの特定金銭債権のみです。
また残債には時効があり、その期間は5年または10年となっていますが、実際のところその前に法的な手段が実行されるため、時効を迎えるケースはほぼありません。
任意売却後の残債が支払えないときの対処法
任意売却後の対処法としては融資先の金融機関との交渉のうえで、どう返済していくのかを決めていくか、支払いができない場合の個人再生か自己破産かの選択となります。
個人再生とは裁判所を通して、債務の減額を求める手続きを言い、まずは裁判所に対して再生計画を提出し、それが認可されると債務が減額されるわけです。
この減額後の最低弁済額は、債務が500万円以上1,500万円未満の場合で、その債務の5分の1となります。また、債務が100万円以上500万円未満の場合は、最低弁済額が100万円となります。
そしてこの減額された債務をおおむね3年かけて返済していくと、最終的に残りの額については返済義務がなくなるといった仕組みです。
これに対し自己破産は、裁判所で返済が不可能であると認められれば、免責の許可が下り、税金を除いたすべての債務の返済義務がなくなるものです。
ただこの方法では、社会的な信用がなくなるため一般的には5年から10年間は新たな借り入れやローンの利用ができず、また新規のクレジットカードも作れません。